D 反論1

井上中央常任執行委員殿

個人的見解なる「回答」への反論
 
(2009年1月3日〜14日/ブログへ掲載)

 

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ページの最後

質問書 回答書
日付   日付  
@
08/05/27
組合への質問書 A
08/06/11
組合からの回答
(2008年5月27日付の質問書に対する回答)
※2008年7月2日に受け取る
08/07/03 回答書に対する反論及び質問
6月11日の回答を受けて、再質問した。
回答がない為8月4日付の再質問で取り消す。
   
B
08/08/04
組合への再質問書
回答書(6月11日付)に対する
基本的疑問及び質問
C
08/12/30
井上中央常任執行委員からの回答
D
09/03〜14
反論
個人的見解なる「回答」への反論
E
09/01/15
井上中央常任執行委員からの回答

(未回答分)
F
09/01/25
反論2
個人的見解なる「回答」への反論
(未回答分)
   
付録@ @ 2008年9月13日 笹川中央執行委員長殿_「無視・黙殺」に抗議する 
A 2009年1月20日 再び 笹川中央執行委員長への抗議文 
付録A        井上中央常任執行委員とのメールの交換 

2008年10月7日井上中央常任執行委員と面談しました。それ以後のメールでのやり取りです
資料

質問書への添付
資料
@ 2008年8月4日添付資料 ※2008年06月11日付 組合回答 別添NO1 「タクシー賃金計算書」

● ※2008年06月11日付 組合回答 別添NO2 「班会議等の出席者の扱い」 
A 2008年8月4日添付資料 ※2008年06月11日付 組合回答 「タクシー乗務員賃金規則」
B 2008年8月4日付 質問書への添付 「質問者の2008年6月度給与支給明細書」
C 2008年8月4日付 質問者作成EXselワークシート 「質問書への添付資料資料2

 

         『個人的見解なる「回答」に反論する』


この文書は、井上中央常任執行委員から届いた
「個人的見解」(2008年12月30日付)に対して
『個人的見解なる「回答」に反論する』と題したブログ(2009年1月3日〜14日)を
整理したものである。
(てにをは以外、内容の変更はしていません。原文はブログhttp://sofutohahito.asablo.jp/blog/ です。)

待ちに待った回答が年末にメールで来ました。
その内容は驚くべきものでした。
いくつかの「嘘」もあります。
「嘘」と言う言葉が厳しければ、「やっつけ仕事」の」為、何も推敲していないのです。
簡単な間違いがそのまま書かれています。

全文はhp上で公開します。(質問書と回答を見ることが出来ます)
URL(アドレス)は
( http://www48.tok2.com/home/nasugamama/kokusaijidousya_K_081230.html )
です。

●「回答」を受けて返信しました。
以下メールです。(全文公開)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−2009年1月3日付−−−−−
あけましておめでとうございます。
正月早々、あまりおめでたくないメールで申し訳ありません。
私は年末のメールで「残尿感」を感じるような気持ちで正月を迎えました。
おそらく私の反応は織り込み済みだと思いますが、「回答」を拝見しました。
ゆっくり拝見しました。
率直な感想を言います。
ふざけた回答だ!
そして、あまりにも馬鹿にした回答だ!
その証拠として一つだけ指摘しておきます。
>「質問14」
>申し訳ありませんが、即答できません。確認してご連絡いたします。

ふざけるな! 誰が即答を要求した!
日本語の意味を理解して書かれているのですか?
「回答」を書かれた後、一度でも読み返し、推敲されましたか?
(面談後から計算しても3ヵ月になろうとしています)

「やっつけ仕事」と言う言葉をご存じですか?
約束した期日があるのでとりあえず「やっつけた」回答です。
私は何時、井上氏に個人的見解を求めましたか?


2008年11月19日付の私のメールは以下のように書いています。
》私の質問書は、井上中央常任執行委員の専従活動家の活動の合間に余暇の
》時間を利用して回答を求めているのではありません。
》あなたの善意にすがって回答を求めているわけでもありません。
》専従活動家として当然の活動の一部として、あなたの任務としての
》一環であることを申し上げておきます。


あなたの返信メールは(11月20付)
>さて本題に入ります。
>おっしゃっていることは十分理解しています。
>可能な限り早くお答えしたかったのですが、これ以上はまた
>言い訳になりますので、申し訳ありませんが年末までお時間下さい。
>ご不満かもしれませんが、宜しくお願いします。

そもそも
最初の質問書(2008年5月27日付)でも書いていますが
》この質問書は千住支部長宛と致しましたが、質問内容は国際労働組合
》そのものに宛てたものです。回答は国際労働組合としてお願い致します。

千住支部長が組合中央本部に回答を依頼するのは当然です。
言い訳に千住支部長を引き合いに出すことは止めて下さい。
今回の回答の前提が、「前回の回答が労組としての見解です」とされています。
しかし、それは面談時(10月7日)にも確認しましたが「6月11日付回答」
が回答のすべてだとすることは、おかしい旨伝えたはずです。
もしそうであれば(最終回答であるとすれば)
私は、今後一切質問することが出来ません。質問を拒絶したことになりませんか
組合の回答後に再質問しているのです。これを不自然だとは思いませんか?

返却された質問書を持ち帰られたのは井上氏です。
あなたはその時、井上個人の見解を回答すると言われましたか?
井上氏の個人的見解を待つため今日まで待ったわけではありません。
そのことは2008年11月19日付の私のメールから理解できませんか?
>おっしゃっていることは十分理解しています。
とされている返信メールは、なにを理解されていたのでしょうか?

あなたの個人的見解に一々反論すること自体が不愉快です。
はっきり申し上げて、真面目に反論するに値しない内容です。
(反論に興味があるのならブログを見て下さい。そのうち少しずつ反論します)
最初にも指摘しましたが、言えることは
ぬけぬけと「再確認」「改めて回答」など、ほぼ3ヵ月経過後(面談後)の
回答とすれば、まさに「ふざけた回答」です。

時間は残酷です。

よほど文章を書くことが苦手なのか、真面目に回答する気がないのか、
事務処理能力がないのか、私にはよく解りません。
回答されることが井上様の仕事であることは以前にも言いましたが
強制することは出来ません。
年末までの時間は、新たな年末に向かって始まりました。
これ以上無駄な時間の経過を看過することはできません。
再・再度組合としての回答を求めます。
回答期日は2009年1月20日までとします。
どうしても回答できないのなら
笹川中央執行委員長名でこれまでの経過に対する見解を表明して下さい。
勿論文書でです。
(必要なら、笹川中央執行委員長へ直接、見解を求める手紙を送ります。)
見解表明の期限を2009年1月25日とします。
もし、それも出来ないのなら(見解の表明が出来ないのなら)
今までの経過をまとめた文書を各支部に送付し、組合中央本部の理不尽な
対応を告発するつもりです。
その取り扱いは当然各支部の判断ですが、公表を求める文書を同封する
予定です。
私は十分すぎる時間を提供したつもりです。
今回の『回答』は、私が笹川中央執行委員長へ宛て抗議文を出した状態に引き戻
されています。
抗議文で指摘した「無視・黙殺」が新たな段階へ進みました。
無駄な時間を過ごしました。

最後通告だと思って下さい。今後は私のペースで、私の判断で事を進めます。
このフレーズも2度目のような気がしますが。3度目はないでしょう。

最後に
昨年、年初から決意したことがあります。後3〜4年タクシー乗務員として
勤務し本当の定年を迎え、そして厳しい老後を迎えなければなりません。
このままタクシー乗務員としてその時を迎えるも良し、もう一花咲かせるために
ジタバタするも良し。
後者を選びました。
幸い私は社会保険労務士の資格を15年くらい前に取得しました。
この資格を生かすべく、もうひと努力してみようと決意しました。
資格は持っているが、実務経験がほとんど無く、ささやかな知識も錆び付いて
役に立ちません。
60歳を迎えるに当たって年金問題に直面します。この機会に再勉強する決意を
したわけです。
身近な問題に実践的に対応しようと決意しました。意識的に実践的に確認の為の
行動をしています。
今後井上様の耳にも入ることになるかもしれませんが、些か強引な手法になる
場合もあります。
私に残された時間はあまりありません。昨日で還暦を迎えました。
人生最後の時期に向けて、本当の定年に向けての準備です。

余談ですが、昨年来「蟹工船」が話題になっています。
私が過去に組合運動に参加したのは、「蟹工船」を読んだことも一つの
動機でした。
井上様におかれましても、是非「蟹工船」を読まれることをお勧め致します。


今年が井上様にとって良い年でありますように...


2009年1月3日


−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−2009年1月3日付−−−−−以上

どうやら回答者は、2008年の12月30日ようやく回答を書くためパソコンに向かったようだ
もちろん「質問書」が初見ではなかったと思うが、気持ちの上では初見に等しかったと思う。
前回で指摘した「即答」なる言葉は本音だったと思う。回答全体がとにかくケジメとして
「回答」しなかったら何を言われるかわからない。とりあえず「やっつけ」なければ...
そんな気持ちだったのでしょう。

★前文と「質問1」への反論(>で回答の文章を示します)

−−−反論−−−

>毎日のお仕事、大変ご苦労様です。
>予想以上の経済悪化でご苦労されていると思いますが、来年は更に厳しい環境が予測されます。
>労組としてはチェック機能を発揮し、全力で労働環境・労働条件の維持・向上に向け
>頑張ってまいります。
>さて、お約束の質問書回答が出来上がりましたが、時間の関係上支部経由でお渡しできません。
>誠に恐縮ですが、直接メール添付にてお渡しいたしますことをご理解ください。
>なお、前回の回答が労組としての見解です。
>今回は私個人の見解とさせていただきますことと同時に、再度の質問に関しては更なる
>お時間を頂くことを予めご理解ください。
>何回も申し上げますが、現行賃金体系を変更するには、早期の企業基盤確立が優先です。
>その時期が早く来ることに期待し、全力で頑張ってまいります。

2009年1月3日のメールで、前文については反論、批判をしています。

口頭では千住支部長から「2008年6月11日付」の回答がすべてだと聞きました。
しかしそれは、面談時(2008年10月7日)前の話しです。当時の経過をブログで書いています。
(2008年9月22日のブログ/経過の説明)
9月17日
     朝、組合事務所に呼ばれる。
     「質問書等」(文書とCD-RW)が返却される。(確認していないが、8月4日付の質問書)
     支部長から回答者の中央執行委員と破人(質問者)の面談を要請される。
     同席の支部中央委員も面談を勧める。
     回答を拒否(今までの回答がすべてという主張)して、質問書を返却した相手との面談
     には気がすすまないが、一応OKする。
9月18日
     ●配達証明郵便の配達証明ハガキが届く(17日に配達される)
     ●9月18日破人(質問者)へEメールが届く。
       発信者は質問の回答者(媒中央執行委員)(送信日時2008/09/18 17:46)
       ※労働組合のHp(質問欄)へ質問書をメールした返信として送られてきた。
         (返信された基の質問には何も答えていない。)
     ● 媒中央執行委員へEメールで返信。
      ※媒中央執行委員からのEメールは10月7日面談の依頼。OKする。
         返信された基の質問には何も答えていないことには触れなかった。

常識的には『回答を拒否(今までの回答がすべてという主張)』しての面談の要請は不自然である。
こちらの勝手な想像ですが、「中央執行委員長への抗議文」が原因なのか素早い対応でした。
面談の正式な申し入れは、井上中央常任執行委員でした。
彼は今回の「回答」で、これまでの経過をぶち壊しました。
「中央執行委員長への抗議文」を出した時点に逆戻りさせたのです。

>今回は私個人の見解とさせていただきますことと同時に、再度の質問に関しては更なる
>お時間を頂くことを予めご理解ください。
メールでも書きましたが、「井上氏の個人的見解」など要求したことはありません。
そして、ご丁寧に、再度の質問を予期して予防線を張っています。
「井上氏の個人的見解」への反論、再質問をこのブログで書きます。(これがそうです)
暇なときに返事を下さい。お時間はいくらでも差し上げます。
せめて桜の咲く頃には返事を下さい。

>何回も申し上げますが、現行賃金体系を変更するには、早期の企業基盤確立が優先です。
>その時期が早く来ることに期待し、全力で頑張ってまいります。
経営者が組合に回答するのであれば、ある意味模範的な回答です。
でも、組合の中央(失礼、個人的見解ですか?)が組合員の質問に対しての回答としては蛇足です。


●「質問1」への回答
>出勤しないで賃金を得る方法は、有給休暇や特別休暇を利用するなどです。

『質問1』は
タクシー乗務員で、保険会社の外交委員、自動車会社・不動産会社の販売員のように
「出勤しないで賃金を得る」ことが可能な方法があれば教えて下さい。
です。
この回答を見ただけで真面目に回答する気はないんだなと思いました。
ジョークであれば許される範囲なのでしょうか?しかしこの回答は挑発です。
真面目に考え、ハタと膝を打って思いついた回答なのだろうか?
いろいろ考えさせられる回答です。質問では前段での文章があります。
ここに書き出した文だけでも「有給休暇」なる回答を導き出すことは容易ではありません。
悪意がなければ無理な回答です。
最初の回答(2008年6月11付)から共通しているのですが、肯定しないのが回答者の
基本的態度になっているのです。ですから無理矢理ひねり出した結果なのでしょう。
「出勤しないで賃金を得る」とは、その前段の文章が、
保険会社の外交委員、自動車会社・不動産会社の販売員は
》在宅勤務も可能な職種
》「出勤」しなければ仕事が出来ない職種は枚挙に遑がありません。
など述べているように、「出勤しないで働いて賃金を得る」ことが出来るかとの問いかけです。
この不真面目な回答は、回答者の個人的見解と言うより資質の問題なのでしょう。
私の質問自体、当然決まった答えを前提にしています。
『残念ながらタクシー乗務員は、出勤しないで賃金を得ることは出来ません』
この程度の回答で十分です。
「有給休暇」については一言言わなければなりません。
「有給休暇」は働いた結果得た権利です。
11出番が責任出番のため12〜13出番の時は「有給休暇」を利用できません。
こう言えば、1〜2出番休めば良いではないかと言われそうですが
11出番で経済的にやっていける乗務員はほとんどいません。
現に私の周りで「有給休暇」を消化している乗務員はほとんどいません。皆無でしょう。
消化不良の有給休暇というか、消化不能の有給休暇なのです。
私も入社15年になりますが一度も取っていません。
昨年10月頃組合事務所で「名ばかり有給休暇」と言った人がいました。
印象的でよく覚えています。まったく、その通りです。



★今回は「質問2」から「質問10」までです。(>で回答の文章を示します)

−−−反論−−−

●「質問2」への回答
>労使で締結している賃金規則上は「通勤交通費」という表記ですが、
>賃金明細書上は「通勤交通手当」と表記されています。
>どちらが正しい表記か確認しなければなりませんので、この質問は確認してからの
>回答とさせてください。

回答者は去年の12月30日に「やっつけた」のです。正直な気持ちが出てしまったのでしょう。
問題はそれに気が付いていないのです。
5日付のブログで冒頭に書きましたが、「やっつけた」のです。
確認するまで3ヵ月は必要ないでしょう。
はやり言葉で言えば「やっちまったなぁ〜」です。
男は一言「ゴメンナサイ」?

●「質問3」への回答
>前回も回答したとおり、現行タクシー乗務員の賃金は完全歩合給です。
>従って、歩合給の外枠で交通費を支払うことは、交通費がかからない方との差が
>生じてしまいます。
>外枠で交通費を支給すれば、当然住宅費なども考えざるを得ないということです。
>「住宅費を支給すれば良いだけ」と書かれていますがその通りなんですが、
>残念ながら現在の我社はそんな余裕がある会社ではありません。

前回の回答は組合の回答、今回の回答は「井上の個人的見解」です。混乱があります。
個人的見解と断った回答に、『前回も回答したとおり』はないでしょう。
以後たびたび前回の回答が引き合いに出され、井上氏の個人的見解と同じようなので
同一のものとして書きます。
『交通費がかからない方との差が生じてしまいます。』とされていますが
「質問6」の回答とも関連しますが、可処分所得でない「通勤交通費」は
「差」を生じさせるものではありません。逆に可処分所得に差が生じています。
これは問題ないのですか?
労働の対象としての賃金は可処分所得でなくてはなりません。
回答者は『当然住宅費なども考えざるを得ないということです。』が、なぜ当然なのですか?
「住宅手当」を出さなくて「通勤交通費」を出している企業の方が一般的ではないでしょうか。
逆はあり得ないのです。
この件は、一対ではないことを繰り返し述べています。
「当然」とされるあなたの見解は、まさに個人的見解なのです。社会的には全く通よしません。
『残念ながら現在の我社はそんな余裕がある会社ではありません。』ですが
根底に、この認識があるのでしょう。この認識の具体性が問題なのです。
いい加減な認識から都合の良い結論を出さないで下さい。
はっきり言えば「会社の余裕」の問題ではありません。
「質問10」への回答で触れます。

●「質問4」への回答
>冒頭述べたように、前回の回答書は労組としての見解です。
断言されているのそうでしょう。しかし今回の回答も書面的には同じで、
回答者の個人名があるだけで、組合印もありません。責任が明確でないと言うことです。
内容的には「再質問(8月4日付)」でも指摘していますが、再読・推敲をお勧め致します。
国際労働組合の回答として耐えられる内容ではありません。

●「質問5」への回答
>残念ながら、現在の我社には現行賃金体系を引き上げるだけの体力はありません。
>4年前に事実上の倒産をした会社ですので、現在再生途上中であり早期の復活を望んでいる
>ところです。支払う必要が無いのではなく、現行賃金体系では支払えないということです。
「質問3」への回答でも反論していますが、この認識に至る回答者の「姿勢」の問題でしょう。
「質問10」への回答で触れます。

●「質問6」への回答
>個人的に認めます。
「質問6」は
●「通勤交通費」そのものは、可処分所得ではありません。
●本来、賃金とは区別されるものです。この前提を組合は認められますか?
です。
個人的に認められたことは良いのです、そしてとても重要です。
しかし、私は組合の見解を求めているので、あまり意味はありません。
個人的見解ですが重要な理由を述べます。
この前提を認められると回答者の主張の整合性が崩れます。
回答者は「質問3」への回答で
>前回も回答したとおり、現行タクシー乗務員の賃金は完全歩合給です。
>従って、歩合給の外枠で交通費を支払うことは、交通費がかからない方との差が
>生じてしまいます。
と述べられています。
回答者は上記の回答では認められていません。「完全歩合給」なら歩合給の外枠で
通勤交通費を払うことは当たり前で、その差は「賃金」ではありません。従って問題ありません。
むしろ
回答者は可処分所得ではない「通勤交通費」と可処分所得である「住宅費」を
一対として考えられています。(「住宅費」が可処分所得であるとの前提ですが)
最優先されるべきは「通勤交通費」なのです。一対で語るべき問題ではありません。
それは言うまでもなく「絶対的な必要経費」だからなのです。
そして誰が負担すべき経費なのかの認識です。
「質問12」への回答でも触れますが、通勤交通費が20万円だど交通費を稼ぐために仕事をしている
ことになりませんか?(そんな人はいませんが...そんな人はいないのです!)
仕事は賃金として「可処分所得」を得るのが目的です。

●「質問7」への回答
>当時のことはわかりませんので、申し訳ありませんが必要であれば直接ご確認ください。
直接誰に聞くのですか?それを聞いているのです。

●「質問8」への回答
>麻布税務署に確認をしたと聞いています。
誰が、何を、誰に聞いたのですか? 回答者の「伝聞」を信じることは出来ません。
再確認の意志はありませんか?

●「質問9」への回答
>節税対策以外にはありません。
了解しました。組合の回答ならばと言うことです。
井上氏の個人的見解では何の意味もありません。

●「質問10」への回答
>会社の節税対策になっているかはわかりません。
>それよりも、交通費がかかる乗務員皆さんの交通費非課税対策だと聞いています。
『会社の節税対策になっているかはわかりません。』では無責任です。そして「伝聞」です。
回答者は盛んに、所謂「支払い能力論」を言われます。「質問3」「質問5」などです。
『現在の我社はそんな余裕がある会社ではありません。』とされる認識です。
大雑把な計算です。5000人の従業員、一人10000円の通勤交通費、
毎月5000万の経費が「節税」対策になっているかどうかも把握していなくて
会社の経営状況を云々されるのですか?
回答者個人がどの程度の情報をお持ちで「経営状況」を云々されているのか解りませんが
組合も当然一定の情報を基に客観的に「経営状況」を把握する必要があるでしょう。
又当然その限界はあります。しかし具体的な個々の事実については積極的に情報を収集する
努力が必要です。『会社の節税対策になっているかはわかりません。』などとのんびりしていないで
「再生途上中」の会社を見る必要はありませんか?
回答者に、この回答を見る限り会社の経営状況を云々する資格はありません。


★今回は「質問11」から「質問15」までです。(>で回答の文章を示します)

−−−反論−−−

●「質問11」への回答
>問題ありません。前回お渡しした「班会議等の出席者の扱い」という図をご覧下さい。
「質問11」は
》歩合給が明確に変わります。
》同一労働、同一賃金の原則からも問題はありませんか?『質問11』
》歩合給のタクシー乗務員が居住する地域(場所)で歩合給が変わるのです。
》賃金の差別的支払いになっています。
肝心の質問には何一つ答えていません。
『「班会議等の出席者の扱い」という図』に上記質問の回答はありません。

●「質問12」への回答
>安全手当は支払われています。極端な例を挙げますと、1乗務揚高0円でも本採用なら
>基本給12,500円+安全手当3,000円=15,500円は支給されます。
極端な例です。皆無の例です。これが典型的な回答のための回答です。
この例で一度でも支払われたことがありますか?
こういう問題は具体例が一般的な例でなくては意味がありません。
私が前回「質問6」への回答で反論した
》通勤交通費が20万円だど交通費を稼ぐために仕事をしている
》ことになりませんか?(そんな人はいませんが...そんな人はいないのです!)
ですが、これは回答者にとって反論になりましたか?
そんや奴はいない、で終わりではないですか?
再質問です。11出番、揚高80万の乗務員に「安全手当」は払われていますか。
「安全手当」は名ばかりです。回答者は「名ばかり」がお好きでないようですが
安全手当とは名ばかり「事故罰金」制度なのです。
「質問34」への回答で詳しく反論します。

●「質問13」への回答
>無線における「Bキャンセル」は、揚高計上ではなく「その他支給」で支払われます。
>賃金規則上では表記されていませんが、例えば正月の「お年玉」同様の扱いです。
2007年の12月31日が出番でした。早速調べてみました。(2008年1月度給与)
大嘘です。確認くらいはしてください。
「お年玉」は『精算額』で処理されています。
『例えば正月の「お年玉」同様の扱いです。』ではありません。
「Bキャンセル」については
2008年12月16日6時34分に「Bキャンセル」が発生しました。(私にです)
無線室有線だった為、携帯電話に記録も残っています。
自動日報にも「Bキャンセル」を付記しました。
しかし、12月度の給与支給明細書に支払われた形跡はありません。
(組合の回答次第で会社に請求するつもりです)
どうやら「Bキャンセル」は支払われていないようです。
(未確認の部分もありますが、正確にはすべて支払われているわけではない!)
うわさ話的な話しですが、事務所で未支給の「Bキャンセル」を請求したら
「そんな事を大きい声で言ったらだめ!」とたしなめられた。
そんなことも聞いています。
「Bキャンセル」の件数は無線室で把握していると思います。
キャンセルの総数と、「Bキャンセル」が金銭として(お年玉扱いでも良いのですが)
支払われている総数を確認して下さい。
気になるのは、「お年玉」扱いです。「Bキャンセル」には請求権はないのですか?

●「質問14」への回答
>申し訳ありませんが、即答できません。確認してご連絡いたします。
これ、ふざけるな意外に返事のしようがありません。馬鹿にするなと言うことです。
「即答」を広辞苑で引いてみて下さい。
そして、この問題は組合幹部なら「即答」出来なくてはいけない問題です。

●「質問15」への回答
>前回の回答以外にありません。
前回は組合からの回答です(回答者曰く)
ひょっとして、前回の回答も井上氏の個人的見解なのですか?
回答者は意外なところでこだわりを見せます。
私は「質問1」への回答で
『残念ながらタクシー乗務員は、出勤しないで賃金を得ることは出来ません』
この程度の回答で十分だと言いました。
「質問15」の回答は
『実質支給されていないので「名ばかり通勤交通費」と言えなくもありません』
この程度の回答で十分でしょう。
私は辞書を見るのが好きです。
「名ばかり」についてはもう一度辞書で調べられることをお勧めします。
その使用方法など参考になると思います。
自分で質問して、自分で答えている結果になっていますが、
私の回答案に賛成してもらえませんか?回答者の「こだわり」が理解できません。


★今回は「質問16」から「質問30」までです。(>で回答の文章を示します)

−−−反論−−−

●「質問16」への回答
>免許があるなないかです。免許停止中などが自己に責任がある場合です。
了解しました。(井上氏の個人的見解にする意味が分かりません。)
まさか組合の見解は別と言うことはありませんね。了解は組合の回答としてです。

●「質問17」への回答
>業務中事故に遭遇した場合(加害者・被害者とも)や車両故障の場合、
>営業所に連絡して指示を受けた時間から服務手当が発生します。
>調書や修理が完了するまで、服務手当は支給されます。代替や車検時も対象です。
了解しました。(井上氏の個人的見解にする意味が分かりません。)
まさか組合の見解は別と言うことはありませんね。了解は組合の回答としてです。

●「質問18」への回答
>割増金および歩合給の2.残業手当を算出するための早出・残業時間です。
>E勤務・F勤務の方は所定深夜労働時間が異なりますので「残業早出EF」を使用します。
了解しました。(井上氏の個人的見解にする意味が分かりません。)
まさか組合の見解は別と言うことはありませんね。了解は組合の回答としてです。

●「質問19」への回答
>賃金計算が複雑なんですが、労基法上に基づいた表記だと思います。
>この件についても、再確認をさせてください。
複雑ならば簡素化して下さい。
あなたはタクシー担当の組合役員です。それも常任です。
おそまつ!

●「質問20」への回答
>確かに表記がわかりにくいと思います。
>出勤日数(7.75H)と表記されていますので、1乗務が2出勤という考え方です。
>通常11乗務をすると、22日出勤とカウントされます。
>これは、日勤(夜勤日勤)乗務の方がいらっしゃるための対応です。
了解しました。(井上氏の個人的見解にする意味が分かりません。)
まさか組合の見解は別と言うことはありませんね。了解は組合の回答としてです。

●「質問21」への回答
>申し訳ありません。勉強不足ですので、改めて回答させてください。
なぜか、ここだけが「勉強不足」のようです。
6月11付の回答がすべてではない証拠でしょう。

●「質問22」への回答
>E勤務の出庫時間は、11時45分から12時15分です。
>車検のため14時30分の出庫になれば、当然服務手当が発生します。
>1時間に付き1,200円ですが、正確に計測するわけではありませんから、
>この場合は3時間の服務手当が妥当だと思います。
回答されていない部分があります。
基礎控除額に変化があるのですか?

●「質問23」への回答
>タコチャート紙から管理職や班長が日報に記入し、職員や会計がデータ管理していました。
了解しました。(井上氏の個人的見解にする意味が分かりません。)
まさか組合の見解は別と言うことはありませんね。了解は組合の回答としてです。

●「質問24」への回答
>所定労働時間です。
  Bシフト・・・7時45分〜8時15分出庫
         翌日1時45分〜2時15分帰庫
  Dシフト・・・9時45分〜10時15分出庫
         翌日3時45分〜4時15分帰庫
  Eシフト・・・11時45分〜12時15分出庫
         翌日5時45分〜6時15分帰庫
  Fシフト・・・12時45分〜13時15分出庫
         翌日6時45分〜7時15分帰庫
  日勤・・・・・7時45分〜8時15分出庫
         17時〜17時15分帰庫
  日勤(夜間)・18時〜18時15分出庫
         翌日3時〜3時15分帰庫
>ただし、Dシフトにおいては、申請のみで実際に運用はされていません。
>さらに、我社では申請していませんが、Aシフトというのもあります。
>Bシフトの1時間早いシフトです。
了解しました。(井上氏の個人的見解にする意味が分かりません。)
まさか組合の見解は別と言うことはありませんね。了解は組合の回答としてです。

●「質問25」「質問26」への回答
>申し訳ありませんが、後日回答にさせてください。
回答されるのなら、組合として回答して下さい。

●「質問27」への回答
>Bシフトの方の該当項目になります。
了解しました。(井上氏の個人的見解にする意味が分かりません。)
まさか組合の見解は別と言うことはありませんね。了解は組合の回答としてです。

●「質問28」への回答
>申し訳ありませんが、確認して後日回答にさせてください。
回答されるのなら、組合として回答して下さい。

●「質問29」への回答
>同じです。公出が無いので省略です。
了解しました。(井上氏の個人的見解にする意味が分かりません。)
まさか組合の見解は別と言うことはありませんね。了解は組合の回答としてです。

●「質問30」への回答
>全て歩合給の外枠です。と回答すると誤解があるかもしれませんが、
>「質問12」で回答しましたが、揚高0円でも基本給・安全手当は支給されます。
>しかし、この場合は歩合給がマイナスになってしまい、基本給にも満たなくなってしまいます。
>これは最低賃金法に抵触するため、歩合給マイナス部分を会社が補填しているのです。
>交通費は非課税処理をするため、賃金規則上は外枠にしてあります。
事実誤認です。「服務給」だけが外枠です。
『全て歩合給の外枠です』と言いながら、
『交通費は非課税処理をするため、賃金規則上は外枠にしてあります』
とわざわざ、外枠の理由を説明しています。これを矛盾と言います。
特殊な例を引き合いに出しての説明では無理があります。

※「質問16」〜「質問30」は比較的真面目に答えられています。
  「個人的見解」が入り込む余地がない質問です。これらの質問にも
  「個人的見解」として答える馬鹿馬鹿しさが理解されないのはなぜでしょう。
  裏を返せば、再質問(2008年8月4日付)に対して2008年6月11日付の
  組合回答が満足に答えていない証拠です。(再質問が後からなので当然ですが)
  それでも、2008年6月11日付の回答がすべてですか?
  勉強不足や確認して後日回答も「個人的見解」なら、あなたが決めた期日
  に勝手にして下さい。
  質問は昨日今日提出したものではありません。
  「質問書」の内容を確認された時期は何時だったのでしょうか?
  回答者の「後日」はいつから始まるのでしょうか?


★今回は「質問31」から「質問36」までです。(>で回答の文章を示します)

−−−反論−−−

●「質問31」への回答
>質問30で回答しました。
『質問31』は
》基本給(@12500円)・安全手当(@3000円)・ 交通費・
》割増金および歩合給(仮歩合給)はすべて歩合給ではないですか?
回答者は「質問3」の回答で次のように答えています。
>現行タクシー乗務員の賃金は完全歩合給です。
「完全歩合給」なのです。「質問30」では
>全て歩合給の外枠です。と回答すると誤解があるかもしれませんが、...
と答えています。誤解以前の問題です。
同じ回答書の中で、全く違う見解を堂々?と述べています。
「完全歩合給」とはすべて「歩合給」という意味ではないのですか?
どちらなんですか?

●「質問32」への回答
>千住支部なのか千住支部長宛なのか忘れましたが、村原支部長より私に質問書が届けられました。
>村原支部長では回答が困難だという理由で、私にお願いしますということで
>第1回目の回答書をお届けしました。
>ただし、村原支部長経由での質問なんですから、回答があったことを伝えると
>同時にしっかりと支部長が理解をしてからお渡しくださいと伝えました。
>その関係で時間的誤差があったのではないかと思います。
>逃げるわけではありませんが、これ以上の詳細は村原支部長に確認してください。

「忘れましたが」は無いでしょう。調べて下さい。
それすら調べようとしていないのが今回の回答です。
12月30日に初めて質問書を見たのでは無理でしょうが。

−−−−以下2008年5月27日付「質問書」前文−−−−
》質問書
》国際労働組合 千住支部長殿
》●はじめに
》支部長を始め役員各位の日頃のご活動に感謝申し上げます。
》さて
》この質問書は千住支部長宛と致しましたが、質問内容は国際労働組合そのものに
》宛てたものです。回答は国際労働組合としてお願い致します。
》本来なら支部総会等で質問すればいいのですが、内容が些か細部にわたり法律的にも
》微妙な問題を含みます。とても限られた時間では質問することが出来ません。
》また、支部役員の皆様でも即答できかねる問題も含んでいると思います。
》したがって質問書として提出させていただきます。
》無駄な誤解をさけるためにも、回答は文書でお願い致します。

−−−−−−
>ただし、村原支部長経由での質問なんですから、回答があったことを伝えると
>同時にしっかりと支部長が理解をしてからお渡しくださいと伝えました。
これを逃げていると言います。
責任を千住支部長に押しつけ、あたかも千住支部長が「理解していない」とでも言いたげな
回答です。責任転嫁以外の何者でもありません。
たとえ支部長経由であっても「経由」しただけで、
》この質問書は千住支部長宛と致しましたが、質問内容は国際労働組合そのものに
》宛てたものです。回答は国際労働組合としてお願い致します。
宛先は「千住支部長」としていますが
『質問内容は国際労働組合そのものに宛てたものです。』と明確に書いています。
回答の責任は組合中央本部にあります。
誤解をしてもらっては困ります。
回答内容については千住支部長に直接の責任はありません。
極端な話し、千住支部長がしっかり理解する必要もありません。
回答内容に千住支部長が反対意見を持っていても、問題ないのです。

●「質問33」「質問34」「質問35」「質問36」への回答
>私もなんとかしてあげたい気持ちはあります。
>しかし、現在の国際自動車では無理です。何回も申し上げますが、
>まだまだ再生途上の会社なんです。冒頭申し上げましたが、
>年が明ければ更に厳しい環境が待ち構えていると予測できます。
>岩崎さんもほぼ私と同期に入社をされたとお聞きしました。
>我社の推移も同様に経験されています。具体的提案ができるのであれば、
>我々がとっくに提案しています。
>時代にマッチした労働運動を展開していくのが国際労働組合ですので、
>我社の再生に向けて今後も一生懸命頑張っていきます。

>私もなんとかしてあげたい気持ちはあります。
回答者は、通り一遍の慣用句でも書くような気持ちでこの一文を書かれたのだと思います。
『何とかしてもらったら困るのです』

「質問33」は、なんとかされてもあまり意味はないのです。完全歩合給では。
例えば、揚高が80万以上で手取りが約40万(税込み)の乗務員が本給30万とします。
この乗務員にとっては本給の30万は何の意味も持ちません。
むしろ、何かの都合で、10出番しか出勤できなかった場合、彼は2万7千円
程度本給を引かれる計算になりませんか?(1/11の本給)
ある意味、何とかしてもらったら困るのです。

そして
「質問34」「質問35」は、申し訳ありませんが『何とかしてもらったら困るのです』
回答者は「安全手当」の本質を理解されていないのです。
「質問12」への回答で少し反論しましたが、ここで詳しく反論します。
質問では
》安全手当単価(\3000-)の増額要求。 \3000-を¥5000へ!
》提案主旨 無事故は会社経営に多大な貢献がある。
としました。
具体的に、解りやすくする為「安全手当」の単価を50万円とします。
1ヶ月真面目に働く乗務員が、100万円の揚高だとします。
月、水、金ダイヤで11出番。基礎控除額が385000円。
615000円が収入(税込みです)
残念ながら、彼は1乗務、事故を起こしました。
彼の収入(税込み)は115000円になります。
大雑把な計算です。ばかげた数字を使っています。
しかし、内容は理解できると思います。
安全手当の単価を大きくすればするほど、国際労働組合に所属する
大多数の乗務員は「可処分所得」を減額される恐怖に直面するのです。
「安全手当」が「事故罰金」制度の証拠です。
本当に安全手当なら、彼の収入は「安全手当」によって増えなければなりません。
「質問35」も同様です。「自動洗車罰金」制度です。
この理屈を理解できますか?
ほんとうに
「私もなんとかしてあげたい」気持ちがありますか?
何も検討せず、見せかけだけの質問にいい加減な回答をしているのです。
「質問36」への回答ですが、ひとまとめの回答で片付けられています。
>岩崎さんもほぼ私と同期に入社をされたとお聞きしました。
>我社の推移も同様に経験されています。具体的提案ができるのであれば、
>我々がとっくに提案しています。
その様です。(ほぼ同期という意味で)
しかし、
>具体的提案ができるのであれば、我々がとっくに提案しています。
ですが、提案されていません。
「質問36」は私の具体的提案です。
》「通勤交通手当」の定期代支給を要求。
》現在の賃金規定で交通費(「通勤交通手当」)を1ヶ月の定期代で計算する!。
》提案主旨 少しでも「可処分所得」を増やす。
通り一遍の回答のように
>私もなんとかしてあげたい気持ちはあります。
なら、検討して下さい。この提案は誰も損をしません。具体的に費用もかかりません。
給与支給明細書の「通勤交通手当」を1ヶ月の定期代にすれば済みます。
回答者の嫌いな「名ばかり通勤交通費」を通勤単価計算から「1ヶ月の定期代」にするのです。
会社も一銭の負担もありません。きっと会社の節税対策にもなります。
乗務員も、いくらか節税でき、「可処分所得」が増えるでしょう。
提案の趣旨、意味が理解できますか。
「質問33」「質問34」「質問35」「質問36」への回答は
「個人的見解」でもかまいません。もう一度「個人的見解」を聞かせて下さい。
十分検討してからで結構です。


★今回は「質問37」から「質問43」(終わり)までです。
(>で回答の文章を示します)


−−−反論−−−

●「質問37」への回答
>確認していませんので、後日の回答にさせてください。
確認しろ!。いつからの後日ですか?

●「質問38」への回答
>法律上は問題ありませんが、人道上で問題ありだと考えます。
>労働基準監督署にも確認済みですので、前回の資料をご参照ください。
「人道上」との表現に少し違和感があります。でも、
回答者の見解では「人道上で問題あり」を労働基準監督署が認めているのですね。
これは驚くべき事ではありません。「労働基準監督署」もこの程度なのです。
一例ですが
問題は、Bシフトで午前5時にすべて終了して帰れる乗務員が「明番会議」までの
3時間30分を就業規則上何の拘束も無いのに「拘束されます」。
そして賃金に全く反映しないのです。
まさに「人道上で問題あり」でしょう。会議の時間だけではありません。
4時間30分が未賃金で拘束されるのです。
前日の午前7時45分から翌日午前9時30分拘束されるのです。(Bシフト)
黙認されるべき問題ではありません。
私も労働基準監督署に確認しました。
労働基準監督署への確認は、千住支部長も同行しましたので確認して下さい。
確かに「歩合給」では違法とは言えない。との見解でした。
しかし、労働時間の問題とは別だとの見解でした。
私が確認したのは、
》「明番会議残業」が労働基準法第37条に抵触しないかどうかと言うことです。
(上記は労働基準監督署への訴状より/この点千住支部長は誤解されているようです)
この問題については、私は納得していません。
私の信頼する法律家(弁護士)へ相談し、労働局への相談も考えています。

●「質問39」への回答
>意味があるのかと言われても、どう回答してよいのか?
>いくつかのデータで検証し、後日の回答にさせてください。
そうして下さい。3ヵ月前ですので、確認されていて当然ですが。
パソコンソフトの検証は困難だと思います。
回答例としては
1.特別意味はない。数式的な問題だ。
2.いくつかのデータで検証したが特に問題はなかった。
3.検証できなかった。以後検証するつもりはない。

●「質問40」への回答
>責任日数を乗務できない場合には、いくつかの理由があると思います。
>@有給休暇を使用した場合。この場合は、乗務数+有給補償です。
>A無断欠勤などした場合。この場合は、実際に乗務した日数分の計算で支給。
>B配属後、締切日まで責任日数乗務できない場合。Aと同様。
>C私傷病などで休んだ場合。
>実際に乗務した日数分だけの計算で支給と、傷病申請すれば健康保険組合から傷病見舞金が支給。
>D公傷で休んだ場合。相手の保険で休業補償。などです。
質問は
》責任日数を出勤できなかった場合の処理を教えて下さい
》(全体の賃金から、基本給の一日分が引かれるだけでしょうか)
です。少し的はずれの回答のように感じます。
今日(14日)入社15年になりますが、始めて有給休暇を取りました(15日・16日)。
どんな給与支給明細書になるか確認してみます。
内容的には理解しました。

●「質問41」への回答
>月内で1出番だけ控除額をクリアできなくても大きな問題はありません。
>月間総揚高と月間基礎控除額の差額が、歩合給を計算する根拠数値になります。
>現在、月間総揚高と月間基礎控除額の差がない方が問題視されています。
私は平均的な仕事をしているつもりでした。
昨年来揚高が急に下がり、仕事に苦慮しています。
出庫前、所属係長から呼び止められ「歩合給」が少ない旨指摘されました。
自分では成績が落ちているとはいえ、個人的に指摘されるほどとは思っていませんでした。
係長が偶然個人別の揚高等をチェックしていたときだっのかも知れませんが、驚きました。
>現在、月間総揚高と月間基礎控除額の差がない方が問題視されています。
この問題視が原因だと思います。しかし彼(係長)は「歩合給」を問題にしたのです。
彼の言い分は「歩合給」が会社に貢献している目安だそうです。
一応反論しました。「歩合給」には私の高額な「通勤交通費」が含まれていない。
ここでは言いませんでしたが「明番会議」へ出ると「歩合給」が減るのです。
原則、好きこのんで
月間総揚高と月間基礎控除額を少なくしているのではありません。
国際労働組合の組合員の大多数は問題なく乗務されていると思います。

●「質問42」への回答
>現行の賃金体系では問題無いと考えます。
>月に2回法律相談が開催されますので、必要があればご活用ください。
木で鼻をくくった回答と言います。(「木で鼻をこくる」が正解らしいです)
回答は組合に求めているのです。
組合の顧問弁護士へ相談して回答されるのは組合の方です。
ただこれは、組合に顧問弁護士がいらっしゃる前提です。(顧問料を支払っている弁護士)
私が法律家に相談するとすれば、私が信頼できる法律家に相談します。

●「質問43」への回答
>質問42と同様です。
木で鼻をくくった回答と言います。
回答は組合に求めているのです。
組合の顧問弁護士へ相談して回答されるのは組合の方です。
ただこれは、組合に顧問弁護士がいらっしゃる前提です。(顧問料を支払っている弁護士)
私が法律家に相談するとすれば、私が信頼できる法律家に相談します。

●後書き部分
>以上、回答が遅くなりましたことをお詫びいたします。なお、未回答に関しては、
>会社に確認する事項もありますので、1月17日(土)までお時間を下さい。
>ご不満かと思いますが、宜しくお願いします。
> 良いお年をお迎えください!
残念ながら良い年を迎えることはできませんでした。
会社に確認することが数ヶ月掛かるのに驚きです。
1月17日(土)で大丈夫でしょうか?
まさか、「即答は出来ません」「確認して回答します」はないでしょうね
その前にこのブログを読み回答意欲をなくされたかも知れません。
その場合には一報下さい。


★最後に『個人的見解なる「回答」に反論する』を終わるに当たって。

「質問41」への回答で
>現在、月間総揚高と月間基礎控除額の差がない方が問題視されています。
回答者も「問題あり」との認識のようです。
回答者である中央常任執行委員、貴方の今回の回答は
組合の常任として、その日常業務すら満足にしていない証拠です。
組合専従の賃金が歩合給なら
あなたが「問題あり」と認識されている「月間総揚高と月間基礎控除額の差がない方」以下の仕事ぶりです。
私の反論は
内容も表現もかなり辛辣になっています。
これは私の偽らざる心境です。反論があれば、メールでも、何でも受け付けます。
貴方は今回の回答をされたメールの冒頭で
>予想以上の経済悪化でご苦労されていると思いますが...
と書かれています。
未曽有(ミゾウ)の状況です。
出番の関係もあるのでしょうが今年になっての揚高の最高は5万数千円です。
いつもなら、私より1万数千円は上の揚高を誇り、所長賞も受賞した同僚が
同じレベルです。
しつこいようですが、現状は
貴方の常任活動家としての活動を「
即答はできません」なる珍答で
済ますことが出来るほど、お気楽ではありません。
再度
「月間総揚高と月間基礎控除額の差がない方」以下の仕事ぶりであることを指摘しておきます。


2009年1月14日 岩崎

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