C 回答書

(井上氏の個人的見解)

(2008年12月30日付 )

『井上中央常任執行委員からの回答』

 

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質問書 回答書
日付   日付  
@
08/05/27
組合への質問書 A
08/06/11
組合からの回答
(2008年5月27日付の質問書に対する回答)
※2008年7月2日に受け取る
08/07/03 回答書に対する反論及び質問
6月11日の回答を受けて、再質問した。
回答がない為8月4日付の再質問で取り消す。
   
B
08/08/04
組合への再質問書
回答書(6月11日付)に対する
基本的疑問及び質問
C
08/12/30
井上中央常任執行委員からの回答
D
09/03〜14
反論
個人的見解なる「回答」への反論
E
09/01/15
井上中央常任執行委員からの回答

(未回答分)
F
09/01/25
反論2
個人的見解なる「回答」への反論
(未回答分)
   
付録@ @ 2008年9月13日 笹川中央執行委員長殿_「無視・黙殺」に抗議する 
A 2009年1月20日 再び 笹川中央執行委員長への抗議文 
付録A        井上中央常任執行委員とのメールの交換 

2008年10月7日井上中央常任執行委員と面談しました。それ以後のメールでのやり取りです
資料

質問書への添付
資料
@ 2008年8月4日添付資料 ※2008年06月11日付 組合回答 別添NO1 「タクシー賃金計算書」

● ※2008年06月11日付 組合回答 別添NO2 「班会議等の出席者の扱い」 
A 2008年8月4日添付資料 ※2008年06月11日付 組合回答 「タクシー乗務員賃金規則」
B 2008年8月4日付 質問書への添付 「質問者の2008年6月度給与支給明細書」
C 2008年8月4日付 質問者作成EXselワークシート 「質問書への添付資料資料2

 

C 回答書(井上氏の個人的見解)

千住支部 岩崎 博 様

毎日のお仕事、大変ご苦労様です。
予想以上の経済悪化でご苦労されていると思いますが、来年は更に厳しい環境が予測されます。労組としてはチェック機能を発揮し、全力で労働環境・労働条件の維持・向上に向け頑張ってまいります。
さて、お約束の質問書回答が出来上がりましたが、時間の関係上支部経由でお渡しできません。誠に恐縮ですが、直接メール添付にてお渡しいたしますことをご理解ください。
 なお、前回の回答が労組としての見解です。今回は私個人の見解とさせていただきますことと同時に、再度の質問に関しては更なるお時間を頂くことを予めご理解ください。
 何回も申し上げますが、現行賃金体系を変更するには、早期の企業基盤確立が優先です。
その時期が早く来ることに期待し、全力で頑張ってまいります。

「質問1」
出勤しないで賃金を得る方法は、有給休暇や特別休暇を利用するなどです。

「質問2」
労使で締結している賃金規則上は「通勤交通費」という表記ですが、賃金明細書上は「通勤交通手当」と表記されています。どちらが正しい表記か確認しなければなりませんので、この質問は確認してからの回答とさせてください。

「質問3」
  前回も回答したとおり、現行タクシー乗務員の賃金は完全歩合給です。従って、歩合給の外枠で交通費を支払うことは、交通費がかからない方との差が生じてしまいます。外枠で交通費を支給すれば、当然住宅費なども考えざるを得ないということです。「住宅費を支給すれば良いだけ」と書かれていますがその通りなんですが、残念ながら現在の我社はそんな余裕がある会社ではありません。

「質問4」
  冒頭述べたように、前回の回答書は労組としての見解です。

「質問5」
  残念ながら、現在の我社には現行賃金体系を引き上げるだけの体力はありません。4年前に事実上の倒産をした会社ですので、現在再生途上中であり早期の復活を望んでいるところです。支払う必要が無いのではなく、現行賃金体系では支払えないということです。
「質問6」
  個人的に認めます。

「質問7」
  当時のことはわかりませんので、申し訳ありませんが必要であれば直接ご確認ください。

「質問8」
  麻布税務署に確認をしたと聞いています。

「質問9」
  節税対策以外にはありません。

「質問10」
  会社の節税対策になっているかはわかりません。それよりも、交通費がかかる乗務員皆さんの交通費非課税対策だと聞いています。

「質問11」
  問題ありません。前回お渡しした「班会議等の出席者の扱い」という図をご覧下さい。

「質問12」
  安全手当は支払われています。極端な例を挙げますと、1乗務揚高0円でも本採用なら基本給12,500円+安全手当3,000円=15,500円は支給されます。

「質問13」
  無線における「Bキャンセル」は、揚高計上ではなく「その他支給」で支払われます。
 賃金規則上では表記されていませんが、例えば正月の「お年玉」同様の扱いです。

「質問14」
  申し訳ありませんが、即答できません。確認してご連絡いたします。

「質問15」
  前回の回答以外にありません。

「質問16」
  免許があるなないかです。免許停止中などが自己に責任がある場合です。
「質問17」
  業務中事故に遭遇した場合(加害者・被害者とも)や車両故障の場合、営業所に連絡して指示を受けた時間から服務手当が発生します。調書や修理が完了するまで、服務手当は支給されます。代替や車検時も対象です。

「質問18」
  割増金および歩合給の2.残業手当を算出するための早出・残業時間です。E勤務・F勤務の方は所定深夜労働時間が異なりますので「残業早出EF」を使用します。

「質問19」
  賃金計算が複雑なんですが、労基法上に基づいた表記だと思います。この件についても、再確認をさせてください。

「質問20」
  確かに表記がわかりにくいと思います。出勤日数(7.75H)と表記されていますので、1乗務が2出勤という考え方です。通常11乗務をすると、22日出勤とカウントされます。これは、日勤(夜勤日勤)乗務の方がいらっしゃるための対応です。

「質問21」
  申し訳ありません。勉強不足ですので、改めて回答させてください。

「質問22」
  E勤務の出庫時間は、11時45分から12時15分です。車検のため14時30分の出庫になれば、当然服務手当が発生します。1時間に付き1,200円ですが、正確に計測するわけではありませんから、この場合は3時間の服務手当が妥当だと思います。

「質問23」
  タコチャート紙から管理職や班長が日報に記入し、職員や会計がデータ管理していました。

「質問24」
  所定労働時間です。
  Bシフト・・・7時45分〜8時15分出庫
         翌日1時45分〜2時15分帰庫
  Dシフト・・・9時45分〜10時15分出庫
         翌日3時45分〜4時15分帰庫
  Eシフト・・・11時45分〜12時15分出庫
         翌日5時45分〜6時15分帰庫
  Fシフト・・・12時45分〜13時15分出庫
         翌日6時45分〜7時15分帰庫
  日勤・・・・・7時45分〜8時15分出庫
         17時〜17時15分帰庫
  日勤(夜間)・18時〜18時15分出庫
         翌日3時〜3時15分帰庫
  ただし、Dシフトにおいては、申請のみで実際に運用はされていません。さらに、我社では申請していませんが、Aシフトというのもあります。Bシフトの1時間早いシフトです。

「質問25」「質問26」
  申し訳ありませんが、後日回答にさせてください。

「質問27」
  Bシフトの方の該当項目になります。

「質問28」
  申し訳ありませんが、確認して後日回答にさせてください。

「質問29」
  同じです。公出が無いので省略です。

「質問30」
  全て歩合給の外枠です。と回答すると誤解があるかもしれませんが、「質問12」で回答しましたが、揚高0円でも基本給・安全手当は支給されます。しかし、この場合は歩合給がマイナスになってしまい、基本給にも満たなくなってしまいます。これは最低賃金法に抵触するため、歩合給マイナス部分を会社が補填しているのです。交通費は非課税処理をするため、賃金規則上は外枠にしてあります。

「質問31」
  質問30で回答しました。

「質問32」
  千住支部なのか千住支部長宛なのか忘れましたが、村原支部長より私に質問書が届けられました。村原支部長では回答が困難だという理由で、私にお願いしますということで第1回目の回答書をお届けしました。ただし、村原支部長経由での質問なんですから、回答があったことを伝えると同時にしっかりと支部長が理解をしてからお渡しくださいと伝えました。その関係で時間的誤差があったのではないかと思います。逃げるわけではありませんが、これ以上の詳細は村原支部長に確認してください。

「質問33」「質問34」「質問35」「質問36」
  私もなんとかしてあげたい気持ちはあります。しかし、現在の国際自動車では無理です。何回も申し上げますが、まだまだ再生途上の会社なんです。冒頭申し上げましたが、年が明ければ更に厳しい環境が待ち構えていると予測できます。
  岩崎さんもほぼ私と同期に入社をされたとお聞きしました。我社の推移も同様に経験されています。具体的提案ができるのであれば、我々がとっくに提案しています。時代にマッチした労働運動を展開していくのが国際労働組合ですので、我社の再生に向けて今後も一生懸命頑張っていきます。

「質問37」
  確認していませんので、後日の回答にさせてください。

「質問38」
  法律上は問題ありませんが、人道上で問題ありだと考えます。労働基準監督署にも確認済みですので、前回の資料をご参照ください。

「質問39」
  意味があるのかと言われても、どう回答してよいのか?いくつかのデータで検証し、後日の回答にさせてください。

「質問40」
  責任日数を乗務できない場合には、いくつかの理由があると思います。@有給休暇を使用した場合。この場合は、乗務数+有給補償です。A無断欠勤などした場合。この場合は、実際に乗務した日数分の計算で支給。B配属後、締切日まで責任日数乗務できない場合。Aと同様。C私傷病などで休んだ場合。実際に乗務した日数分だけの計算で支給と、傷病申請すれば健康保険組合から傷病見舞金が支給。D公傷で休んだ場合。相手の保険で休業補償。などです。

「質問41」
  月内で1出番だけ控除額をクリアできなくても大きな問題はありません。月間総揚高と月間基礎控除額の差額が、歩合給を計算する根拠数値になります。現在、月間総揚高と月間基礎控除額の差がない方が問題視されています。

「質問42」
  現行の賃金体系では問題無いと考えます。月に2回法律相談が開催されますので、必要があればご活用ください。

「質問43」
  質問42と同様です。

以上、回答が遅くなりましたことをお詫びいたします。なお、未回答に関しては、会社
に確認する事項もありますので、1月17日(土)までお時間を下さい。ご不満かと思いますが、宜しくお願いします。
 良いお年をお迎えください!

2008年12月30日(金)
国際労働組合
井上 佳則


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