回答書:未回答分(井上氏の個人的見解)
※未回答分の回答(2009年1月15日)
千住支部
岩崎 様
2009年新年明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願いします。
先日の未回答に関して、メールにて失礼ですが回答いたします。
「質問2」
過去に、タクシー・ハイヤー・観光バスがそれぞれ別会社でした。同時に、乗務員・職工員それぞれの賃金体系が違うため、賃金明細書・賃金規則は部門や職種により表記が大きく違っていましたし現行も表記内容が異なります。会社に確認したところ、給与明細書と賃金規則の表記が異なっているのも過去の流れからだと思うが、その経緯を確認し問題があれば次回の賃金規則改定時に検討すると回答あり。
「質問14」
この場合は散歩とみなされる場合が多いそうです。ただし、ケースバイケースで労働基準監督署が判断しますので、明確な回答は不可能です。
「質問19」
おっしゃるとおり統一できれば簡単なんですが、深夜割増賃金などを算出するためには、このような表記になってしまいます。
「質問21」
<深夜残業B>・・・B勤務乗務員の深夜2時15分から5時までの労働時間
<残業早出B>・・・B勤務乗務員の法定出庫である朝7時45分以前の労働時間
(午前6時の早出出庫など)
同じく、早朝5時以降の労働時間(残業で帰庫が遅れる場合)
「質問25」
E・F勤務乗務員の深夜時間帯(22時から翌朝5時まで)は、所定深夜となるので深夜残業は発生しません。従って、E・F勤務乗務員は記載の通り中段は該当しません。
「質問26」
岩崎さんはE勤務なので、残業時間(50H)は「明番会議残業」1時間と、「残業早出EF」の49時間の合計となります。なお、「残業早出EF」は「質問21」でも回答したようにE勤務乗務員の場合は、法定出庫である午前11時45分以前の労働時間と、翌日早朝6時15分以降の労働時間となります。またF勤務乗務員の場合は、1時間後ろにずれた時間となります。
「質問28」
おっしゃるとおりです。支給項目にある持株奨励金は課税対象になります。したがって月例給で課税をされますが、現金が支給されるわけではないので控除項目にも記載されます。
「質問37」
質問書を一度支部に返却し再度頂きましたが、ワークシートは見当たりません。したがってチェックはできませんが、(資料3)は前回添付した「班会議等の出席者の扱い」で回答しました。実証がされていますので、ワークシートにミスはないと考えます。
「質問39」
前回の回答書に添付した「タクシー賃金計算書」では、おっしゃっている数値は一致しません。再度ご確認ください。
以上、未回答の回答です。
何回も申し上げますが、我社は再生途上の会社であり、現状では交通費を含めタクシー乗務員の賃金体系を変更することは困難です。しかし、国際労働組合の最終目標でもある「ゆとり・豊かさ」に向けて、少しでも労働環境・労働条件維持向上のため全組合員と共に頑張っているところです。
岩崎さんにおかれましても、新たな目標実現のために頑張ってください。
2009年1月15日(木)
国際労働組合
井上 佳則
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