● 質問書

この質問書は、6月11日の回答を受けて、再質問したものです。
しかし、回答がない為8月4日付の再質問で取り消しました。
この撤回とは、回答の必要がないという意味です。
質問書の内容、主張を撤回するという意味ではありません。

(2008年5月27日付)

 

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ページの最後

質問書 回答書
日付   日付  
@
08/05/27
組合への質問書 A
08/06/11
組合からの回答
(2008年5月27日付の質問書に対する回答)
※2008年7月2日に受け取る
08/07/03 回答書に対する反論及び質問
6月11日の回答を受けて、再質問した。
回答がない為8月4日付の再質問で取り消す。
   
B
08/08/04
組合への再質問書
回答書(6月11日付)に対する
基本的疑問及び質問
C
08/12/30
井上中央常任執行委員からの回答
D
09/03〜14
反論
個人的見解なる「回答」への反論
E
09/01/15
井上中央常任執行委員からの回答

(未回答分)
F
09/01/25
反論2
個人的見解なる「回答」への反論
(未回答分)
   
付録@ @ 2008年9月13日 笹川中央執行委員長殿_「無視・黙殺」に抗議する 
A 2009年1月20日 再び 笹川中央執行委員長への抗議文 
付録A        井上中央常任執行委員とのメールの交換 

2008年10月7日井上中央常任執行委員と面談しました。それ以後のメールでのやり取りです
資料

質問書への添付
資料
@ 2008年8月4日添付資料 ※2008年06月11日付 組合回答 別添NO1 「タクシー賃金計算書」

● ※2008年06月11日付 組合回答 別添NO2 「班会議等の出席者の扱い」 
A 2008年8月4日添付資料 ※2008年06月11日付 組合回答 「タクシー乗務員賃金規則」
B 2008年8月4日付 質問書への添付 「質問者の2008年6月度給与支給明細書」
C 2008年8月4日付 質問者作成EXselワークシート 「質問書への添付資料資料2

 

● 質問書

この質問書は、6月11日の回答を受けて、再質問したものです。
しかし、回答がない為8月4日付の再質問で取り消しました。
この撤回とは、回答の必要がないという意味です。
質問書の内容、主張を撤回するという意味ではありません。

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回答書に対する反論及び質問


国際労働組合
タクシー担当 井上佳則 殿


回答有り難うございました。
反論及び質問致します。

前回の質問および回答の文章は省略します。


〔回答1〕
@について
私の質問は歩合制そのものを問題にしているわけではありません。
Aについて
交通費が賃金の中に組み込まれているため実質「歩率」は60%程度になっている。
Bについて
Aの逆である。実質の「歩率」を考えるべきだ。
Cについて
本末転倒である。「住宅費」なるものが「交通費」と普遍的に存在するものではない。
もし、手当として支給される「住宅費」があるなら、それとしての役目があるのであって
「交通費」と関連付ける必要は全くない。
「家族手当」「地域手当」「物価手当」等それぞれの役目がある。


〔回答2〕
「通勤交通費」そのものは、可処分所得ではありません。
本来、賃金とは区別されるものです。この前提を組合は認められますか?

一般的には「節税」と「脱税」は紙一重です。
そして、税務署が「節税対策」に、こんなに協力的とは驚きです。
しかし、疑問があります。
組合の回答をそのまま読むと
給与支給明細書の中の「交通費」が支給されていないのに
(この事実を麻布税務署が確認している)
項目を分離して、「非課税」になることを麻布税務署が了解している。と受け取れます。
それが問い合わせを行った結果であり、「合法」である。とのことですが
問い合わせとは
電話で確認した程度のことですか?
麻布税務署へ出向かれ確認されたのでしょうか?
そうであれば、担当部署を教えて下さい。

重大な問題を含んでいます。
給与支給明細書の中の「交通費」が支給されていないのに
(この事実を麻布税務署が確認している)
確認です。
これは事実ですか?
そして「節税対策」が決定的理由として上げられています。
「節税対策」以外に「給与支給明細書」へ「通勤交通費」が登場する理由がありますか?
詳しくは書きませんが、私の節税は所得税の月額表から割り出せば月額750円程度です。
おそらく国際自動車(株)の中でも高額の交通費だと思います。
月額表のランクから最大限上がったとして、750円程度です。
さて、組合の回答書には乗務員の節税対策とされていますが
本来は会社の「節税対策」ではないのですか?
会社の節税対策にはなっていないのですか?


〔回答3〕
歩合給が明確に変わります。
同一労働、同一賃金の原則からも問題はありませんか?
歩合給のタクシー乗務員が居住する地域(場所)で歩合給が変わるのです。
賃金の差別的支払いになっています。


〔回答4〕
これはよく理解できました。
【別添NO2】の図は秀逸です。
●丸以外に
●丸で無線手当(たとえば1回の無線で1000円)
●丸でスイカ手当(たとえば1回のスイカ利用で1000円)
●丸で××手当....
仮歩合給の中が賑やかになるだけで、賃金の増減はない...恐るべき制度です。
一般的には(また一般的ですが、以後もたびたび出ます)
手当とは、「プラスアルファー」になるものを言います。
くせ者が安全手当です。正確には事故罰金です。
「仮歩合給」は、ブラックホールで、どんな手当も飲み込んでしまう
そんな制度になっているのです。

参考までに、Bキャンセル、待機(車検等で出庫出来ない場合)も仮歩合給ですか?


〔回答5〕
勿論、就業規則は承知しています。
しかし通勤交通費が支給されていない現状では有名無実で形骸化しています。
「本人からの申告がなければ会社は把握できません」ですが
問題は把握する努力をしているのか、どうかです。
私が問題にしたいことが、理解されていないようですが、通勤交通災害(通勤労災)など
思わぬ事故に遭遇することも考えられます。
申告しないのは、全面的に乗務員に非があるとでも言わんばかりの回答は労働組合として
いかがなものかと思います。
個人タクシーへ挑戦するため、住所を都内に変更し乗務されている乗務員は過去、現在と
多数おられると思います。もちろん住所変更、通勤交通費の値上げもあります。
就業規則を持ち出すまでもなく当人からの申請が原則でしょう。
それでは、通勤交通費が支給されなくなって10数年、その間の
申請件数は何件あるのでしょうか。
申請がないからと言って放置されるべき問題ではありませんし、
変更がない事実の証明でもありません。
毎年1回定期的にチェックするなど、労務管理から言っても当然ではないでしょうか?
「タクシー乗務員の場合は非課税対象の変更となります」と言うことです。
組合としても、タクシー乗務員に申告するよう呼びかけるなり、
会社にそのチェックを要求することが組合としての役目ではないでしょうか?
状況を改善する姿勢が見られないのが残念です。


〔回答・最後に〕
「名ばかり通勤交通手当」にはあたりません。とのことですが
「名ばかり通勤交通手当」を認めれば、支払いの発生義務が生じる恐れから
「名ばかり通勤交通手当」にはあたりません。とされたのでしょうが、
「名ばかり通勤交通手当」を認めたからと言って、支払いの発生義務が生じるか
どうかは別問題です。
そもそも、通勤交通手当そのものが支給されていないからこそ
給与支給明細書の「通勤交通費」が名ばかりだと指摘したのです。
名ばかりでないのなら、実質支給されているのですか?
給与支給明細書の「通勤交通費」は何なのですか?
国語的にも意味不明ではありませんか?


〔回答6〕
質問書の「質問6」は、ある意味、今回の回答を予期したものでした。
通勤交通手当が支給されていないとする組合の立場からすると
「請求権はないと考えます」は当然の帰結でしょう。

しかし、事はそう簡単に解決しません。

私は国際自動車(株)の給与支給明細書を見れば、間違いなく「通勤交通費」が
支払われていると確信します。
私は、入社以来、ほぼすべての給与支給明細書を保存しています。
これらの明細書には、明確に「通勤交通費」の項目があり、
非課税処理も確実にしてあります。
社会的に、一般的に、この明細書は「通勤交通費」が支払われている証拠だと考えます。
この給与支給明細書から、「通勤交通費」が支給されていないと言う
根拠は見あたりません。
逆に、この「給与支給明細書」を示して、「通勤交通費」が支給されていないと
訴え出ても(簡単な話、家族に話したとして)(弁護士さんに労働相談したとして)
理解してもらえません。
たとえば、宙に浮いた厚生年金など空白を埋めるためには、当時の「給与支給明細書」
があれば十分です。
「給与支給明細書」とは、そう言う役目を果たすものです。

組合は回答書の冒頭、及び最後に
タクシー労働の特殊性など縷々述べられています。
そのことが、タクシー労働が社会的常識外でかまわないと言うことではありません。

結論的に言えば、いかに「節税対策」とはいえ、支給していない「通勤交通費」が
「給与支給明細書」に存在する矛盾がすべてです。
この矛盾を根本的に解決する方向に向かうことが組合としての役目だと考えます。
それは、「新たな労働分配原資」を待つのではなく
そして、AB型賃金体系を金科玉条とするのではなく
日常的にも訴え続け、運動を続けることではないでしょうか。
私のささやかな経験、知識ですが、月々の賃金が「遅配」「分配」になった会社でも
「通勤交通費」を削るなどの暴挙をした会社を知りません。
そして、今でも立派に存在しています。
むしろ
業界NO1の労働条件、労働環境が一般的にはこの程度である事を肝に銘じるべきです。
せめて、「明番会議残業」くらい「仮歩合給」のブラックホールの外に
出そうではありませんか。


最後に
質問書の回答年月日が2008年6月11日となっています。
回答書が千住支部へ来たのが6月26日(私に連絡があった日)で、
7月2日に受け取ることが出来ました。
この時間的ズレはなぜ起きたのですか?


今回の追加質問の回答については7月17日までにお願い致します。
回答期限が無理であれば事前に連絡いただければ幸いです。



2008年7月3日 


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