付録@

@ 笹川中央執行委員長殿

「無視・黙殺」に抗議する
 
(2008年9月13日)

組合民主主義を守らない組合を告発します

 

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ページの最後

質問書 回答書
日付   日付  
@
08/05/27
組合への質問書 A
08/06/11
組合からの回答(2008年5月27日付の質問書に対する回答)
※2008年7月2日に受け取る
08/07/03 回答書に対する反論及び質問
6月11日の回答を受けて、再質問した。
回答がない為8月4日付の再質問で取り消す。
   
B
08/08/04
組合への再質問書
回答書(6月11日付)に対する
基本的疑問及び質問
C
08/12/30
井上中央常任執行委員からの回答
D
09/03〜14
反論
個人的見解なる「回答」への反論
E
09/01/15
井上中央常任執行委員からの回答

(未回答分)
F
09/01/25
反論2
個人的見解なる「回答」への反論
(未回答分)
   
付録@ @ 2008年9月13日 笹川中央執行委員長殿_「無視・黙殺」に抗議する 
A 2009年1月20日 再び 笹川中央執行委員長への抗議文 
付録A        井上中央常任執行委員とのメールの交換 

2008年10月7日井上中央常任執行委員と面談しました。それ以後のメールでのやり取りです
資料

質問書への添付
資料
@ 2008年8月4日添付資料 ※2008年06月11日付 組合回答 別添NO1 「タクシー賃金計算書」 
A 2008年8月4日添付資料 ※2008年06月11日付 組合回答 「タクシー乗務員賃金規則」
B 2008年8月4日付 質問書への添付 「質問者の2008年6月度給与支給明細書」
C 2008年8月4日付 質問者作成EXselワークシート 「質問書への添付資料資料2

 

  @ 組合民主主義を破壊する「無視・黙殺」に抗議する

2008年9月13日


国際労働組合
中央執行委員長  笹川 利雄 殿

●はじめに 笹川中央執行委員長へ

毎日お忙しく御活躍のことと思います。
封筒の裏書きでお解り頂いたかも知れませんが、私は国際労働組合に
【質問書】を提出しました岩ア博と申します。
千住営業所の5班に所属しています。

「馬を水際に引いていっても、むりに水を飲ませる事は出来ない」
のことわざではありませんが、私に回答を強制する力はありません。

組合民主主義の観点からも「無視・黙殺」は最低、最悪の対応です。
国際労働組合の最高幹部として活躍され、「全中労」でも名誉ある地位を
占められている笹川中央執行委員長なら、この理不尽な「無視・黙殺」
は、道理がないことを理解して頂けるものと確信します。

そのために、これまでの経過を確認させていただきます。
時系列に並べてみます。

1.2008年5月27日
   【質問書】(5月27日付)の提出
      ※この質問書では、回答日を指定していません。

      ●2008年6月26日 千住支部へ回答が来た旨の連絡が質問者にある。

2.2008年7月2日
   【回答書】(6月11日付)を千住支部組合事務所で受け取る。
回答書の日付が、なぜか6月11日になっている。

3.2008年7月3日
   【回答書に対する反論及び質問】(7月3日付)の提出
      ※この質問書では、回答日を7月17日までと指定しています。
       遅延については連絡があるも、具体的な回答日の連絡はない。

4.2008年8月4日
   【回答書(6月11日付)に対する基本的疑問及び質問】(8月4日付)の提出
       「回答書に対する反論及び質問」(7月3日付)を撤回する。
      ※この撤回とは、回答の必要がないという意味です。
       質問書の内容、主張を撤回するという意味ではありません。
      ※この質問書では、8月20日までに「いつまでに回答できるか」の回答を
       要求しました。

5.2008年9月15日
   具体的な連絡は一切無い

以上が今日(9月15日)現在の経緯です。

言うまでもなく、労働組合は組合民主主義を根幹として、組合員が団結して
要求実現のため行動するものです。

私の質問、【回答書(6月11日付)に対する基本的疑問及び質問】(8月4日付)
は、○×でも答えられる程度の内容がほとんどです。
そして、この質問書では、8月20日までに「いつまでに回答できるか」の
回答を要求しました。その回答さえ「無視・黙殺」されてしまいました。

国際労働組合の中央本部は、組合員の質問を「無視・黙殺」しました。
組合民主主義の蹂躙であり、組合の自殺行為です。
私は怒りを込めて、この「無視・黙殺」に抗議するものです。
笹川中央執行委員長、あなたに
職業組合活動家として一欠片の良心でもあれば、「無視・黙殺」がいかに
理不尽で、道理無き行為であるかはお解り頂けると思います。
そして、これからも職業組合活動家を続けられるのであれば、今回の事態は
社会的にも名誉ある笹川中央執行委員長の経歴に汚点を残すものとなるで
しょう。
さらに、この書面に対しても「無視・黙殺」を続けるつもりであれば
その汚点が染みとなって定着することでしょう。
ただそれは、笹川中央執行委員長の内面の問題であり、「馬耳東風」「柳に風」
で過ごされる精神構造をお持ちであれば、その内面を知るよしもありません。

改めて【回答書(6月11日付)に対する基本的疑問及び質問】(8月4日付)
に回答されることを要求致します。
そして、以下の書面を提出致します。
もちろん、この書面に対しても「無視・黙殺」は覚悟の上です。



一.「無視・黙殺」に対抗するために.........................3P

二.続・回答書(6月11日付)に対する基本的疑問及び質問....3P

三.タクシー乗務員の労働について.....................4P〜5P


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一.「無視・黙殺」に対抗するために

「無視・黙殺」に対抗しうる手段はあります。
それは、問題の社会化、一般化(公開)です。
これは私の本意ではありませんが、
今後はあらゆる手段・方法で、問題の社会化、一般化(公開)を進めます。
そして、回答を求めます。

社会化、一般化(公開)の一歩として
今後は支部会等を通じて、組合員の皆さんに判る場所で【質問書】の回答を
要求していきます。
そして、関係官庁(労働基準監督署・麻布税務署)への確認等を実行して
いくつもりです。
社会化の一端として、インターネットを通じて問題を発信します。
幸い私の趣味はパソコンです。
ホームページのURL(アドレス)が2つ、ブログのURL(アドレス)が
2つあります。
ブログのアドレスのひとつが休眠状態のため
手始めに、
【労働組合・組合民主主義・労働基準法】と題したブログを開設致します。

ブログのアドレスは
http://sofutohahito.asablo.jp/blog  です。


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二.続・回答書(6月11日付)に対する基本的疑問及び質問

※経過上「続・回答書(6月11日付)に対する基本的疑問及び質問」とします。
 おそらく、この【続・回答書(6月11日付)に対する基本的疑問及び質問】
 も「無視・黙殺」でしょうが回答を要求します。

1.通勤交通費と住宅費について
 国際労働組合の組合員の中には「通勤交通費」の支給を受けている者もいると思います。
 それらの者では、「通勤交通費と住宅費」の問題はどう解決されているのでしょうか?


2.>「明番会議残業」は給与明細の「残業手当」の中に入っています。
 について
 「残業手当」に入ると「歩合給」が減っています。
 これでも
 労働基準法に基づく賃金規則を作成し、その賃金規則に基づいて支給されていることに
 なるのですか?

 「明番会議残業」は明らかに労働基準法違反です。
組合の【回答書】(6月11日付)でも「労働基準法に基づく賃金規則を作成し、その賃金規則に
基づいて支給されなければなりません。」とされています。
国際自動車(株)では、その取扱いは「通勤交通費」と全く同じです。(【回答書】の別添NO2図)
「通勤交通費」は支給されてない、「明番会議残業」は支給されている。とする組合の見解は
まさに詭弁です。どちらも「歩合給」が減額されることにより調整されているのです。

注)時間外、休日及び深夜の割増賃金 (労働基準法第37条) 
  使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた
  場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金
  の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した
  割増賃金を支払わなければならない


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三.タクシー乗務員の労働について

タクシー乗務員の職種としての特徴は「歩合給」にならざるを得ない
(絶対条件ではありません)事はもちろん
「出勤しないで賃金を得るすべがない」(絶対条件です)ことが特徴です。
そして、この二面性を持つ特徴は法人のタクシー乗務員だけなのです。
少々くどくなりますが、「歩合給」で働く人々は、自由な出勤・労働時間の自己管理・
拘束されることのない労働が基本です。
【回答書(6月11日付)に対する基本的疑問及び質問】(8月4日付)


◎なぜ「歩合給」なのか?

組合は「回答書」(6月11日付)で
歩合給の代表的例として
>保険会社の外交委員、自動車会社・不動産会社の販売員
をあげられています。
そして、
>タクシーという職種は、屋外労働のために営収に対する歩合給制をとらざるを得ない職種です。
とされています。

私は、【回答書(6月11日付)に対する基本的疑問及び質問】(8月4日付)で
>「歩合給」の代表的例が書かれているのでしょうが、若干の留保はありますが
>特に否定はしません。
と書きました。

「若干の留保」を具体的に説明します。

組合は「屋外労働のために営収に対する歩合給制をとらざるを得ない」とされていますが
「屋外労働」が歩合給制の原因ではありません。
一般に「屋外労働」と言えば道路工事や建設現場など、まさに外でする仕事のことを言います。
建設業で「貨物自動車運転者」を「屋外労働」としているので、郵便配達などは「屋外労働」
といえるのでしょう。
しかし、「タクシー乗務員」は少し違う気がします。
ちなみにインターネットで「屋外労働」を調べてみました。
http://law.e-gov.go.jp/haishi/S32F04101000020.html と言うURLを見つけました。参考までに。
タクシー乗務員の労働を、「屋外労働」という中途半端な表現はすべきではないと思います

「屋外労働」の定義はともかく
歩合給の代表的例として
>保険会社の外交委員、自動車会社・不動産会社の販売員
等をあげられていますので、「屋外労働」を外(会社の外)での営業とされているのでしょう。

この「屋外労働」の内容を、タクシー乗務員の労働と比較してみます。
「屋外労働」としては共通しています。

まず、タクシー乗務員の労働の特徴をあげます。

1.営業活動は単独で行う。
2.営業収益は単純で、歩合を計算しやすい。(メーターで売上は自動的に把握できる)
3.重複した営業活動が出来ない。(一人で、複数の車で営業することは出来ない)
4.営業活動には時間的制約がある。営業収益と時間は直結します。(売上には絶対的時間が必要)

歩合給の代表的例としてあげられた
>保険会社の外交委員、自動車会社・不動産会社の販売員
と比較します。
1.では
  複数での営業も可能です。「保険会社の外交委員」など複数で訪問することもあります
2.では
売り上げは多様で、高額になります。歩合の計算も複雑にならざるを得ません。
  (私が実態を把握しているわけではありません)
3.では
いくつかの案件を同時に進めることが可能です。むしろそれが当然です。
4.では
相手の都合に合わせるなど、特に時間は問題になりません。短時間に高額の契約を
  取ることも可能です。(何日も契約に至らないことも当然です)


一見「歩合給」だけを見ると共通して見える
タクシー乗務員の労働と「保険会社の外交委員」の労働は、根本的には全く別物なのです。
「タクシー乗務員の労働」とは
一人一回完結型の営業(労働)なのです。(例外はあります)
※一人で営業して、1回の営業(A地で乗車、B地で降車)、集金して完結する。
 この間に絶対的時間が必要なのです。そして、その時間に比例的に営業収益が決定されるのです。
 この営業活動には「車」が不可欠です。

そこで、なぜ「歩合給」なのか?
それは直接管理することの出来ない(物理的にも)労働形態だからなのです。
バスの乗務員などタクシーの乗務員の労働形態と似ていますが、決められて路線を、決められた時間
に走らなければなりません。管理された労働になっているのです。

タクシー乗務員の労働の「屋外労働」は時間と直結した労働のため、労働時間の過ごし方が
最も重要になるのです。(上記赤字部分)
そのため、「歩合給」でタクシー乗務員の収入に直接影響を与えることが合理的な
管理方法になるのです。
一般的に言えば、「まじめに働かないタクシー乗務員」と「まじめに働くタクシー乗務員」とが
同一、あるいは似たような賃金になることを防ぐ意味もあります。
そしてこれは「タクシー乗務員側の要求」に一致する部分もあります。

組合が、歩合給の代表的例としてあげられた
>保険会社の外交委員、自動車会社・不動産会社の販売員
も同様の意味がありますが、むしろこれらの例は「歩合給」が高収入に直結し、
高いモチベーションを維持させるためにも必要なのです。
ですから、一定の基本給にプラスして、営業収益に対する比較的高額な歩合で賃金が
構成されています。
タクシー乗務員の労働も「歩合給」として共通点はあるものの、決定的違いがあります。
それは
>保険会社の外交委員、自動車会社・不動産会社の販売員
には、直接的に労働時間を管理する必要がありません。
もちろん
「まじめに働かない保険会社の外交委員」と「まじめに働く保険会社の外交委員」の問題もあります。
それでも、直接的に労働時間を管理する必要がないのは、その労働に会社の「資産(財産)」を
直接使いません。しかし、タクシー乗務員は、「車」という会社の「資産(財産)」を直接使います。
さらに、「車」を使用しない限り営業収益を上げることが出来せん。
会社は「車」の稼働こそ営業収益の源なのです。
ばかばかしい例えですが、「車」が「自転車」程度の会社の「資産(財産)」であれば、
会社は労働時間を管理する必要がないでしょう。
「保険会社の外交委員」や「自動車会社・不動産会社の販売員」も会社の「車」を使って
営業をすることがあるかもしれません。
それは便宜上であって、営業収益を上げる事とは直接的に関わりがありません。

組合の見解である
「屋外労働のために営収に対する歩合給制をとらざるを得ない」のではなく
「屋外労働」と「歩合給制」は全く関係ありません。
「車」という会社の「資産(財産)」を直接使うこと、そして直接的な「労務管理」が出来ない
ことが「歩合給」という管理体制を必要としているのです。

【回答書(6月11日付)に対する基本的疑問及び質問】(8月4日付)でも述べましたが
「歩合給」で働く人々は、自由な出勤・労働時間の自己管理・拘束されることのない労働が基本です。
しかし
歩合給の内容を比較した通り、「タクシー乗務員」の労働は、
営業収益が労働時間と直結し、会社の「資産(財産)」である「車」の稼働が会社の営業収益に
直結します。
それなのに、その稼働の実態に目が届かない(物理的にも管理できない)、
だから、「タクシー乗務員」の労働は、労働時間を労働者に任せることが出来ないのです。

私は【質問書】で、
>「出勤しないで賃金を得るすべがない」(絶対条件です)ことが特徴です。
としましたが、一言付け加えるなら
「出勤して車を走らさない限り、賃金を得るすべがない」のです。

これまで述べてきた「タクシー乗務員の労働について」は、素人の私が行きがかり上
考えた、「一考察」とでも言う内容です。大筋では間違いないと思います。
しかしながら、「回答書」にみる組合の見解は(井上氏の見解なのかも知れませんが)
稚拙と述べた通り、お粗末です。

国際労働組合の中央本部は

>屋外労働となるタクシー労働はきわめて判りづらいところがあり、
>現在行われている政府の交通政策審議会(交政審)のワーキンググループ委員の
>方々も理解されていない状況が多いようです。

と、のんびりしたことを言っているのではなく
「判りづらい」内容の認識が、お粗末なほど欠落しているのです。
そして、理解されていないのは、国際労働組合の中央本部ではないでしょうか。





     2008年9月16日

千住支部(千住営業所 5班)
岩ア 博


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