@ 質問書
質問書
国際労働組合 千住支部長殿
●はじめに
支部長を始め役員各位の日頃のご活動に感謝申し上げます。
さて
この質問書は千住支部長宛と致しましたが、質問内容は国際労働組合そのものに
宛てたものです。回答は国際労働組合としてお願い致します。
本来なら支部総会等で質問すればいいのですが、内容が些か細部にわたり法律的にも
微妙な問題を含みます。とても限られた時間では質問することが出来ません。
また、支部役員の皆様でも即答できかねる問題も含んでいると思います。
したがって質問書として提出させていただきます。
無駄な誤解をさけるためにも、回答は文書でお願い致します。
質問1
国際労働組合は現在、国際自動車(株)のタクシー乗務員に
通勤交通手当が支給されていると考えられていますか?
以下、通勤交通手当が支給されていないとの前提で質問します。
質問2
私の給与支給明細書には、支給されてもいない通勤交通手当の項目
があり、いかにも支給されているような記載になっています。なぜですか?
質問3
そもそも給与支給明細書は、一目見ればその内容が理解できるもので
なければなりません。
少なくとも、歩合制のタクシー乗務員であれば「税抜揚高」さえ
確認できれば、一定の計算方法で、支給項目程度は計算でき
なければなりません。そこで質問です
別紙1.は、或る月の給与支給明細書を転記したものです。
通勤交通手当が19800円(11出番/単価900円)
で計算されているものです。
もし私の通勤交通手当が0円(ゼロ)なら、私の給与明細は
どうなりますか?
別紙1の水色部分(支給項目/残業手当・所定深夜手当・歩合給)
へ記入お願い致します。
注)1.同じ労働をした者が、通勤交通費の違いで給与が違うことを確認するためです。
2.便宜上控除項目は同額と考えます。
3.別紙1の給与明細は休日出勤等の複雑さを考慮して11出番の月を転記しています。
4.11出番の本給は137500円のようです。安全手当は1出番3000円の
ようです。残業手当・所定深夜手当・歩合給を計算する上で税抜揚高等基準の
金額から計算する方法(計算式)があれば、それも教えて下さい。
質問4
給与支給明細書には明番会議残業:1.00(1時間ということか?)
が勤怠項目にあるが、支給項目にはありません。なぜですか?
質問5
通勤交通手当を支払っているように見せかけているようですが
住所変更、交通費の値上げ等で通勤交通手当は変動するものです。
現に私も通勤交通手当の単価が200円値上がりしています。
会社は各乗務員の通勤交通手当を把握しているのですか?
最後に
通勤交通手当の支給が廃止され10年以上が経つと思います。
支部総会等でも取り上げられていますし、問題点は組合幹部の諸兄も、
百も承知のことと思います。
しかし、一向に改善される気配はありません。
問題の本質が見逃されているのです。
昨今「名ばかり管理職」の問題がマスコミでも取り上げられ
社会問題になっています。
国際自動車(株)の通勤交通手当は、まさに「名ばかり通勤交通手当」です。
そして行われていることは、名目支給の通勤交通手当が非課税であること
利用した脱法行為であり、違法行為であると言うことです
最後の質問です。
質問6
私は、未払いの「名ばかり通勤交通手当」は法律的にも
請求できる権利があると考えます。
国際労働組合は、どのように考えますか?
●あとがき・質問書提出の理由。
質問の内容には、私なりに自信を持っているのですが、思いこみや
勘違いがあるかもしれません。もしあれば、具体的に指摘して下さい。
お願い致します。
そして、質問内容は当然の事実や、本来なら会社に聞けば済む事項も含まれています。
失礼ではありますが、
それは組合として、どのように把握されているのか、確認の意味もあります。
会社に確認され、回答されることは一向にかまいません。
ただ、その際
質問者の個人情報(氏名・所属等)は秘匿と言うことでお願い致します。
(別紙1は、質問者の給与支給明細書を転記しています。容易に確認できます。)
私は、10数年前社会保険労務士の資格を取得することが出来ました。
浅学非才の私ですが、いつかは社会保険労務士の資格を生かしたいと考えています。
タクシーの乗務員をする傍ら再勉強を始めました。
社会保険労務士の有資格者の目から見ても
国際自動車(株)の「名ばかり通勤交通手当」問題には疑問を持っていました。
仕事をする上で「通勤」は必要不可欠です。
ましてや、タクシー乗務員は車庫で出庫前の点呼をうけない限り
仕事を始めることが出来ません。出勤しないで賃金を得るすべがないのです。
その通勤費を認めないとは
20数年間サラリーマンをした私には、衝撃的で、驚愕すべき出来事でした。
今更ながら、タクシー乗務員の無権利状態を改めて認識させられました。
しかし、私のような者が前面に出て声を上げる必要もないのではと考えていました。
そのうち、こんな理不尽な労働条件は解決されるものと思っていました。
すでに10数年、全く解決の兆しはありません。
我慢の限界を超えました。
問題意識を持っている、私こそ声を上げるべきだと考えた次第です。
これが今回「質問書」を提出した簡単な理由です。
最後に、誤字脱字につきましてはお許し下さることをお願い致しまして、
改めて回答のほどよろしく申し上げます
2008年 5月27日
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