付録@

A 笹川中央執行委員長殿

再び・「無視・黙殺」に抗議する
 
(2009年1月20日)

組合民主主義を守らない組合を告発します

 

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質問書 回答書
日付   日付  
@
08/05/27
組合への質問書 A
08/06/11
組合からの回答
(2008年5月27日付の質問書に対する回答)
※2008年7月2日に受け取る
08/07/03 回答書に対する反論及び質問
6月11日の回答を受けて、再質問した。
回答がない為8月4日付の再質問で取り消す。
   
B
08/08/04
組合への再質問書
回答書(6月11日付)に対する
基本的疑問及び質問
C
08/12/30
井上中央常任執行委員からの回答
D
09/03〜14
反論
個人的見解なる「回答」への反論
E
09/01/15
井上中央常任執行委員からの回答

(未回答分)
F
09/01/25
反論2
個人的見解なる「回答」への反論
(未回答分)
   
付録@ @ 2008年9月13日 笹川中央執行委員長殿_「無視・黙殺」に抗議する 
A 2009年1月20日 再び 笹川中央執行委員長への抗議文 
付録A        井上中央常任執行委員とのメールの交換 

2008年10月7日井上中央常任執行委員と面談しました。それ以後のメールでのやり取りです
資料

質問書への添付
資料
@ 2008年8月4日添付資料 ※2008年06月11日付 組合回答 別添NO1 「タクシー賃金計算書」 
A 2008年8月4日添付資料 ※2008年06月11日付 組合回答 「タクシー乗務員賃金規則」
B 2008年8月4日付 質問書への添付 「質問者の2008年6月度給与支給明細書」
C 2008年8月4日付 質問者作成EXselワークシート 「質問書への添付資料資料2

 

       A 再び 笹川中央執行委員長への抗議文

2009年1月20日


国際労働組合
中央執行委員長  笹川 利雄 殿


笹川中央執行委員長へ私信の形で文書をお出しするのは2回目になります。
私は、千住営業所の5班に所属している岩ア博と申します。
ご記憶があると思いますので詳しい内容は割愛させて頂きます。

私がお出しした文書は『組合民主主義を破壊する「無視・黙殺」に抗議する』
(2008年9月16日付)と言うものでした。
配達証明郵便でしたので確認できましたが9月17日に配達されました。
翌18日に井上中央常任執行委員からメールを頂き面談することになりました。
この経過は私の勝手な判断ですが、笹川中央執行委員長から何らかの指示、示唆があって
井上中央常任執行委員が行動に移されたものと理解していました。
私の判断の当否は別にしまして、面談により一定の前進があったと判断していました。
しかし昨年末(2008年12月30日)思わぬ回答を頂くことになりました。
あれだけ私が要求した「組合としての回答」ではなく、「井上の個人的見解」なる回答でした。
これから述べることは、国際労働組合が労働組合として、その最も原則的な組織原則をも持ち得ない組織であるかどうかと言うことです。
国際労働組合中央執行委員長の見解を求めるものです。

私は当初、「質問書」(2008年5月27日付)を出した時2〜3回やり取りをすれば、一応決着が付くものだと
思っていました。

@ 「質問書」         (2008年5月27日)
     ↓
A 「組合からの回答」1回目  (2008年6月11日)※私に届いたのは7月2日 
     ↓
B 「再質問」         (2008年8月4日) ※7月3日に最初の再質問を出しています。
     ↓
C 「組合からの回答」2回目
     ↓
D 質問者としてまとめの見解
     ↓
E 組合の見解


どんなに続けても、この程度だろうと考えていました。
当然1〜2ヵ月もあれば十分だと考えていました。
現実はBで止まっています。

全中労は規制緩和の違憲・違法行政に対して、提訴されています。残念ながら東京地方裁判所では訴えが
認められませんでした。しかし、東京高等裁判所へ控訴されました。
私もこの訴訟を支持するものの一人です。
なぜこんな話を持ち出すかと言いますと、「民主主義」の問題だからです。
一審で敗訴しても上級審で判断を求める、これは常識的な行為です。
最高裁もあります。
「民主主義」は何度かの論議、討論を通じてその社会に相応した結論を見いだすのです。
民主主義は論議、討論を通じて醸成されるのです。
これは裁判のような大きな社会問題(必ずしも大きな社会問題とは限りません)
と「組合民主主義」と言う限られた組織の中の「民主主義」の違いはあっても根本は
同じものだと思います。

あなたが中央執行委員長を務められている国際労働組合はその基本的原則である論議自体を
拒否されています。
質問、質問に対する回答、その回答に対する再質問、それに答えようとしません。
井上中央常任執行委員とは何度かのメールのやり取り、笹川中央執行委員長への抗議文の
提出等、私なりの努力をして参りました。
しかし、組合からの回答は2008年6月11日付の1回だけです。
再質問は2008年8月4日です。(7月3日にも一度再質問をしています)
こともあろうに、再質問前の回答が「組合の回答のすべて」だと言い張るのです。

一々回答の内容を問題にしているのではありません。
私の度重なる抗議は、回答内容を問題にしているのではありません。
あまりに原則的な事がなぜできないのでしょう。
私の所属する国際労働組合は、組合員が労働組合中央に質問する権利がないのでしょうか?
組合中央本部は、組合員の質問に回答する義務はないのでしょうか?
回答を求める為に、中央執行委員長へ何度も手紙を書かなければならないのでしょうか?

経済状況は悪化の一途です。
冗談半分の話ですが、最近組合費の話しがよく話題になります。
入りが期待できないのなら、出るのを抑える以外にありません。
組合費もその対象になっています。冗談では済まされない話になっています。
私の質問書に対する回答は、組合常任活動家の事務処理の範疇だと思います。
何度も言います、質問のほとんどが確認事項です。
事務処理もまともにできない「組合の常任活動家」は必要ありません。
残念ながらそのことは笹川中央執行委員長に対する指摘でもあります。
私は、貴方をはじめ各役員に個人的回答や見解を求めているわけではありません。
(個人的見解など入る余地のない質問がほとんどです。)
組織としての回答を求めているのです。しかし担当役員がその当事者能力を持ち得ないのであれば、もはや
最高責任者である貴方に、何らかの見解を求めざるを得ません。
貴方は指導力を発揮する責任があります。

笹川中央執行委員長
貴方は私の最初の抗議文(2008年9月16日付)に対して明確な回答はされていません。
冒頭にも書きましたが、井上中央常任執行委員との面談が実現したのは、笹川中央執行委員長から何らかの指示、
示唆があって井上中央常任執行委員が行動に移されたものと理解していました。
ですから、笹川中央執行委員長から明確な回答がないことも問題にしませんでした。
状況は一変しました。
今回の井上中央常任執行委員の「個人的見解」なる回答は、事態を私が笹川中央執行委員長宛てに抗議文を出した
時に戻しました。
最悪なのは、彼が「
即答は出来ない」なる珍答で12月30日までの「無視・黙殺」を事実上認めたのです。
そして未回答分の回答として1月15日に届いた回答には
ワークシートは見当たりません。(彼はワークシートの紛失を、何時気が付いたのでしょうか。)
なる文章が一言のお詫びもなく堂々と書かれているのです。
これは回答内容の問題ではありません。回答する当事者としての態度の問題です。
彼はその場限りの回答を臆面もなく、個人的見解なる「回答」にして提出するのです。
これまでの経過、文章の前後の脈絡も無視した一貫性のない回答を繰り返すのです。

私が求めているのは組合としての回答です。彼の「
即答は出来ない」なるふざけた態度は、
貴方が最高責任者である国際労働組合の態度として私に具現化されるのです。
(念のため、その「回答」を同封します)

私が求めているのは、ただ、ただ、組合としての回答です。それだけです。
改めて再質問への回答と抗議文への回答を求めます。
そして、回答しない理由があればその見解を求めます。
回答期日は1月25日でお願いします。
(この件は井上中央常任執行委員へ連絡済みです)

※同封文書
  1.井上中央常任執行委員からの「個人的見解なる回答」
     (2008年12月30日付及び2009年1月15日付)
  2.井上中央常任執行委員と岩崎博のメールのすべて(2008年10月7日以後)
  3.井上中央常任執行委員からの「個人的見解なる回答」への反論(ブログの再録)



                                                   2009年1月21日
千住支部(千住営業所 5班)
岩ア 博

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