B 再質問書

(2008年8月4日付)

『質問書_基本的疑問と質問』

 

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ページの最後

質問書 回答書
日付   日付  
@
08/05/27
組合への質問書 A
08/06/11
組合からの回答
(2008年5月27日付の質問書に対する回答)
※2008年7月2日に受け取る
08/07/03 回答書に対する反論及び質問
6月11日の回答を受けて、再質問した。
回答がない為8月4日付の再質問で取り消す。
   
B
08/08/04
組合への再質問書
回答書(6月11日付)に対する
基本的疑問及び質問
C
08/12/30
井上中央常任執行委員からの回答
D
09/03〜14
反論
個人的見解なる「回答」への反論
E
09/01/15
井上中央常任執行委員からの回答

(未回答分)
F
09/01/25
反論2
個人的見解なる「回答」への反論
(未回答分)
   
付録@ @ 2008年9月13日 笹川中央執行委員長殿_「無視・黙殺」に抗議する 
A 2009年1月20日 再び 笹川中央執行委員長への抗議文 
付録A        井上中央常任執行委員とのメールの交換 

2008年10月7日井上中央常任執行委員と面談しました。それ以後のメールでのやり取りです
資料

質問書への添付
資料
@ 2008年8月4日添付資料 ※2008年06月11日付 組合回答 別添NO1 「タクシー賃金計算書」

● ※2008年06月11日付 組合回答 別添NO2 「班会議等の出席者の扱い」 
A 2008年8月4日添付資料 ※2008年06月11日付 組合回答 「タクシー乗務員賃金規則」
B 2008年8月4日付 質問書への添付 「質問者の2008年6月度給与支給明細書」
C 2008年8月4日付 質問者作成EXselワークシート 「質問書への添付資料資料2

 

 

B 再質問書

回答書(6月11日付)に対する基本的疑問及び質問


国際労働組合
中央執行委員長  笹川 利雄 殿
タクシー担当   井上 佳則 殿

◎この文書「回答書(6月11日付)に対する基本的疑問及び質問」
 を提出するに当たって。

「回答書に対する反論及び質問」(2008年7月3日付)を撤回します。
この撤回とは、回答の必要がないという意味です。
質問書の内容、主張を撤回するという意味ではありません。

国際労働組合の本部はスイスのジュネーブにあるのではと思わせる
距離感はなぜなのでしょうか。

「回答書に対する反論及び質問」(2008年7月3日提出)の回答を7月17日までと
お願い致しましたが、残念ながら大変遅れました。(8月3日現在回答がありません)
遅延については連絡もいただきましたし、当方の一方的要求ですので、やむをえませんが
提出後、今日(8月3日)で1ヶ月を経過しました。
常識的に見て少々遅すぎではないでしょうか。
「いつまでに回答する」との返事でもあればともかく、質問者に対して失礼です。
回答が遅延するなら「○月○日までに回答します」と返事をすることが
質問者に対する礼儀でもあり、一般的な常識です。
国際労働組合の中央本部は専従者もあります。いわば職業組合活動家として
プロフェッショナルな集団です。
組合に天変地異が起きたわけでもないでしょう、
私が提出した程度の質問書(2008年7月3日付)に回答日さえ連絡してこないとは
職業的サボタージュと言われても仕方がないでしょう。
質問内容は事実確認がほとんどです。職業組合活動家としてプロフェッショナル
な対応を望みます。
いつまでも、長々と続けるつもりはありません。
手短に数回やり取りをすれば一応解決すると思っていましたが、
(合意する事ではありません)
迅速な対応が期待できない今、少々まとまった質問をします。

今回の質問については、8月20日までに
「いつまでに回答できる」か、連絡をお願い致します。
(8月20日までに回答頂けるのであれば回答日の連絡は必要ありません)

目次

一.回答書(6月11日付)に対する基本的疑問と質問・・・2P

@.組合の幹部活動家の残念な傾向(疑問と反論)
A.「組合の幹部活動家の残念な傾向」とは
B.「タクシー乗務員賃金規則」と「給与支給明細書」
C.別添NO1に関する質問
D.「タクシー乗務員賃金規則」の問題点
E.回答期日の疑問
F.具体的提案
G.添付資料について(CD−RW等)


二.結論としての主張とお願い。・・・・・・・・・・・・・13P

@.「給与支給明細書」を証拠として(回答3)
  タクシー乗務員が居住する地域で、歩合給が変わります。
A.明番会議残業の残業賃金が支払われていない。
一.回答書(6月11日付)に対する基本的疑問と質問

回答書をもらった率直な感想は、
>1ヶ月も待たされてこの程度の回答か!
>国際労働組合としての回答としては稚拙である!
でした。

回答書が井上佳則氏個人名で出されていました。
タクシー担当と言うことで、そうされたのでしょうが
組合印もなければ、自署もありません。
下書きとか(日付が6月11日でしたので、ひょっとして下書き)、メモ程度の
文書と言われてもやむを得ない文書です。
千住支部村原支部長にも確認しましたが
間違いなく、組合としての見解であるとのことでした。

それはさておき(一応組合の正式文書と理解しています)
内容の一部に組合の回答としては、
あまりにも稚拙で、不適切で、見識を疑う内容があると思いました。

さらに残念ことは
「質問書」への回答がすべて「否定的」に書かれていることです。
もちろん、「否定的」であること自体、問題にされるべき事ではありません。
しかし、否定できない所は無視し、意識的と思えるほど無理矢理に「否定的」な記述
になっています。
後で詳細に述べますが、「質問1」など単純な事実確認ですが、
わざわざ新しく問題を出して、その質問を「否定的」回答で締めくくっています。
〔回答・最後に〕など、否定のための否定のため、意味不明になっています。 
         (開き直りと取れば理解できなくもありませんが。)

30数年前の記憶が蘇りました。
それは、組合幹部の陥りやすい傾向とでも言いますか
「組合の幹部活動家の残念な傾向」と言う言葉です。


@.組合の幹部活動家の残念な傾向(疑問と反論)

その傾向が如実に表れているのが
〔回答1〕です
質問1.は確認のためのものでした。
ですから、質問2以降は「支給されていない」事を前提にして質問しています。
>タクシー乗務員の通勤交通費は支給されていません。
で、すべてでした。
しかし、回答はいきなり「賃金体系」「歩合」の話に移っています。
私の質問内容に「賃金体系」や「歩合制」の是非を直接聞いた部分はありません。
そして、回答の@ABCは通勤交通費を「支給しない」事の「言い訳と正当性」が
述べられています。
@は「歩合給」の代表的例が書かれているのでしょうが、若干の留保はありますが
特に否定はしません。
ただ意識的に避けられたのか、
私の質問書で
>国際自動車(株)の「名ばかり通勤交通手当」問題には疑問を持っていました。
>仕事をする上で「通勤」は必要不可欠です。
>ましてや、タクシー乗務員は車庫で出庫前の点呼をうけない限り
>仕事を始めることが出来ません。出勤しないで賃金を得るすべがないのです。
と書いたのは
「通勤交通費」は支払われるべきであるという、基本的主張の根幹でした。
しかし、どういう訳か、考慮の外です。
「否定できない所は無視」の典型です。

保険会社の外交委員、自動車会社・不動産会社の販売員は、
上記の「出勤しないで賃金を得るすべがないのです。」との共通点を見いだすことが
出来ません。


代表的例として上げられた、
>保険会社の外交委員、自動車会社・不動産会社の販売員
の多くは、週に2〜3日出勤して事務処理をこなせばいい、後は外での営業活動です。
最近では、パソコン、インターネットを駆使して在宅勤務も可能な職種では
ないでしょうか。

「出勤しないで賃金を得るすべがない」他の労働者で「通勤交通費」が支給されて
いない事例は皆無に等しいのではないでしょうか。
アルバイトの店員など金額の上限はあるでしょうが、支給されていると思います。
そして、工場の現場労働者やデパートの店員・一般的には銀行員・公務員など、
「出勤」しなければ仕事が出来ない職種は枚挙に遑がありません。

タクシー乗務員の職種としての特徴は「歩合給」にならざるを得ない
(絶対条件ではありません)事はもちろん
「出勤しないで賃金を得るすべがない」(絶対条件です)ことが特徴です。
そして、この二面性を持つ特徴は法人のタクシー乗務員だけなのです。
少々くどくなりますが、「歩合給」で働く人々は、自由な出勤・労働時間の自己管理・
拘束されることのない労働が基本です。

質問者の私が、したり顔で説明するまでもなく、おそらく
「釈迦に説法」でしょう。まさか、「目から鱗」ではないでしょう

残念ながら「回答書(6月11日付)」には、この二面性が全く欠落しています。
国際労働組合の「タクシー乗務員」の労働に対する認識は、
この回答書程度なのでしょうか。

タクシー乗務員で、保険会社の外交委員、自動車会社・不動産会社の販売員のように
「出勤しないで賃金を得る」ことが可能な方法があれば教えて下さい。
『質問1』

ABは、「当然です」が反論です。
Aで言えば
「歩率」が70%になっても同じ事です。
Bで言えば
手当とは、条件に応じて支給されるものです。
条件に該当する人と、しない人とに差が出なくて、何の手当なのですか。
『質問2』

問題はCです
引用します
>交通費と住宅費の関係も発生する

もう一度読み直して下さい。
唐突に、関係を発生させられていますが、思考回路を疑います。
おそらく、職場(営業所)に近い所は「都会」、地代も高い、物価も高い...
交通費が高くかかる所は、「田舎」で地代も安い、物価も安い...
交通費の高くかかる遠方は住宅費も掛からない。
その程度の認識で回答されたのでしょうが、少し考えれば、
交通費と住宅費が一対でないこと、普遍的関係でないことくらいすぐ解ります。
説明することさえ辟易しますが、本当に「文字」通りの見識なら「住宅費」を
支給すれば済むことです。
都会の土地は資産価値もあります。
田舎の人には不足の「資産手当」でも出しましょうか、
ばかばかしい論議を続けるつもりはありません。
想定される「住宅費」とはどのようなものですか?
『質問3』

基本的な疑問は「回答書(6月11日付)」の「回答1」が
「通勤交通費」は支払う必要はない、との見解で貫かれていることです。
将来「新たな労働分配原資」が出来ても、@ABCは解決しません。

どう考えても、井上佳則氏の個人的見解が無検討に、そのまま出されたように見えます。
「回答書(6月11日付)」はそれなりの論議をされ、
その結果出されたものなのでしょうか。
以上の見解(@ABC)は国際労働組合中央の見解なのでしょうか。
『質問4』
そして、全く具体的展望もない「新たな労働分配原資」の出来るまでは、
「通勤交通費」は支払う必要のないものなのでしょうか?
『質問5』


〔回答2〕
「通勤交通費」そのものは、可処分所得ではありません。
本来、賃金とは区別されるものです。この前提を組合は認められますか?
『質問6』

一般的には「節税」と「脱税」は紙一重です。
そして、税務署が「節税対策」に、こんなに協力的とは驚きです。
しかし、疑問があります。
組合の回答をそのまま読むと
給与支給明細書の中の「交通費」が支給されていないのに
(この事実を麻布税務署が確認している)
項目を分離して、「非課税」になることを麻布税務署が了解している。と受け取れます。
それが問い合わせを行った結果であり、「合法」である。とのことですが
問い合わせとは
麻布税務署へ出向かれ確認されたのでしょうか?
そうであれば、担当部署を教えて下さい。
『質問7』

重大な問題を含んでいます。
給与支給明細書の中の「交通費」が支給されていないのに
(この事実を麻布税務署が確認している)
確認です。
これは事実ですか?
『質問8』
そして「節税対策」が決定的理由として上げられています。
「節税対策」以外に「給与支給明細書」へ「通勤交通費」が登場する理由がありますか?
『質問9』
詳しくは書きませんが、私の節税は所得税の月額表から割り出せば月額750円程度です。
おそらく国際自動車(株)の中でも高額の交通費だと思います。
月額表のランクから最大限上がったとして、750円程度です。
さて、組合の回答書には乗務員の節税対策とされていますが
本来は会社の「節税対策」ではないのですか?
会社の節税対策にはなっていないのですか?
『質問10』


〔回答3〕
歩合給が明確に変わります。
同一労働、同一賃金の原則からも問題はありませんか?
『質問11』
歩合給のタクシー乗務員が居住する地域(場所)で歩合給が変わるのです。
賃金の差別的支払いになっています。


〔回答4〕
これはよく理解できました。
●丸以外に、たとえば
●丸で無線手当(たとえば1回の無線で1000円)
●丸でスイカ手当(たとえば1回のスイカ利用で1000円)
●丸で××手当....
仮歩合給の中が賑やかになるだけで、賃金の増減はない...恐るべき制度です。

一般的には
手当とは、「プラスアルファー」になるものを言います。
組合は「安全手当」が支払われていると考えますか?
『質問12』
「仮歩合給」は、ブラックホールで、どんな手当も飲み込んでしまう
そんな制度になっているのです。

Bキャンセルも仮歩合給ですか?
「タクシー乗務員賃金規則」での扱いを教えて下さい。
『質問13』


〔回答5〕
勿論、就業規則は承知しています。
しかし通勤交通費が支給されていない現状では有名無実で形骸化しています。
「本人からの申告がなければ会社は把握できません」ですが
問題は把握する努力をしているのか、どうかです。
私が問題にしたいことが、理解されていないようですが、通勤交通災害(通勤労災)など
思わぬ事故に遭遇することも考えられます。
申告しないのは、全面的に乗務員に非があるとでも言わんばかりの回答は労働組合として
いかがなものかと思います。
個人タクシーへ挑戦するため、住所を都内に変更し乗務されている乗務員は過去、現在と
多数おられると思います。もちろん住所変更、通勤交通費の値上げもあります。
就業規則を持ち出すまでもなく当人からの申請が原則でしょう。
それでは、通勤交通費が支給されなくなって10数年、その間の
申請件数は何件あるのでしょうか。
申請がないからと言って放置されるべき問題ではありませんし、
変更がない事実の証明でもありません。
毎年1回定期的にチェックするなど、労務管理から言っても当然ではないでしょうか?
「タクシー乗務員の場合は非課税対象の変更となります」と言うことです。
組合としても、タクシー乗務員に申告するよう呼びかけるなり、
会社にそのチェックを要求することが組合としての役目ではないでしょうか?
状況を改善する姿勢が見られないのが残念です。

〔例〕
私は通勤時(帰り)に、通常、京成関屋駅から北総公団鉄道千葉ニュータウン駅まで電車
を利用します。しかし、時々、京成関屋駅から次の駅、京成堀切菖蒲園まで徒歩で帰る
ことがあります。お花茶屋駅や青砥駅まで歩くこともあります。
理由は、健康の為と通勤費の節約です。
この場合、途中で交通事故等に遭遇した場合、通勤労災は認められますか?
『質問14』


〔回答・最後に〕
「名ばかり通勤交通手当」にはあたりません。とのことですが
「名ばかり通勤交通手当」を認めれば、支払い義務が生じる恐れから
「名ばかり通勤交通手当」にはあたりません。とされたのでしょうが、
「名ばかり通勤交通手当」を認めたからと言って、支払いの義務が生じるか
どうかは別問題です。
そもそも、通勤交通手当そのものが支給されていないからこそ(質問1で確認済)
給与支給明細書の「通勤交通費」が名ばかりだと指摘したのです。
名ばかりでないのなら、実質支給されているのですか?
給与支給明細書の「通勤交通費」は何なのですか?
国語的にも意味不明ではありませんか?
『質問15』

※「名ばかり」とは、【大辞林】(三省堂)より

  なばかり【名ばかり】
  名前だけで、実質が伴わないこと。形ばかり。


〔回答6〕
質問書の「質問6」は、ある意味、今回の回答を予期したものでした。
通勤交通手当が支給されていないとする組合の立場からすると
「請求権はないと考えます」は当然の帰結でしょう。

しかし、事はそう簡単に解決しません。

主観的には
>タクシー乗務員の通勤交通費は支給されていません。
客観的状況は、間違いなく「支払われています」
証拠として
1.「給与支給明細書」
2.「タクシー乗務員賃金規則」
そして、「麻布税務署の非課税処理」の確認(これは未確認です)

組合は回答書の冒頭、及び最後に
タクシー労働の特殊性など縷々述べられています。
しかし、それは、タクシー乗務員の労働の「二面性」すら理解されていない様子の
「稚拙」なものです。
そして、そのことが、
タクシー乗務員の労働が社会的常識外でかまわないと言うことでもありません。


A.「組合の幹部活動家の残念な傾向」とは

これは特に「幹部」活動家を戒めた言葉です。
    ◎組合員を見下す(解っていない...こんな事も知らないのか...)
    ◎適当にあしらう(この程度でいいだろう...そのうち返事をする...)
    ◎現状維持で改革改善の方向性が出せない(決まっているのだから...)
    ◎井の中の蛙大海を知らず(業界では...当社では...)

以上を戒めとして聞いたことがあります。


B.「
タクシー乗務員賃金規則」と「給与支給明細書

具体的事実で確認します。

はじめに用語を統一します。
「タクシー乗務員賃金規則」と「給与支給明細書」の用語が不統一です。


タクシー乗務員賃金規則=給与支給明細書

「タクシー乗務員賃金規則」とは2008年6月11日回答の資料です。

基本給=本給

安全手当=安全手当

服務手当=服務手当

自己に責任のない場合と自己に責任のある場合の具体例を示して下さい。
『質問16』
服務手当の内容(具体例)を示して下さい。
『質問17』

交通費=通勤交通手当
 ※注)「交通費」とした場合、出張交通費の精算等と混同しやすい。

深夜手当=所定深夜手当

残業手当=残業手当

公出手当=公出手当
 (1)法定外休日労働分=公出H(25%)(法外公H)
 (2)法定休日労働分=公出H(35%)(法公H)

※「タクシー乗務員賃金規則」の計算式
  3.公出手当(1)法定外休日労働分の法外公H=公出H(25%)
  3.公出手当(2)法定休日労働分の法公H=公出H(35%)

残業H=(明番会議残業+残業早出EF)

深夜H=所定深夜時間

深夜残業(時間)(EF勤は該当無し)=深夜残業B(時間)

???=残業早出B(時間)
  「残業早出B」は「
タクシー乗務員賃金規則」では何に該当するのですか『質問18』

「深夜手当」・「残業手当」「所定深夜手当」・「残業H」・「深夜H」・「所定深夜時間」
「深夜残業」・「深夜残業B」・「残業早出B」など用語に混乱があります。
統一する必要はありませんか?
『質問19』
※注)「手当」と、その計算のために使う「時間」が混乱します。
   深夜Hは深夜残業の労働時間ではない?
   「深夜残業」とした場合、それが「手当」なのか「時間」なのか
歩合給=歩合給
※「タクシー乗務員賃金規則」より
 上記A−{割増金+未収揚高対象+プレミアム車両乗務数×1800+交通費}
  交通費=(片道@×出勤日数(7.75H)

交通費の出勤日数は「給与支給明細書」の通勤回数ですか?出勤日数ですか?
『質問20』
労働日数の項目もあり正確な表現が必要かと思います。
(7.75H)の表記は「出勤日数」×2を意味するものと推測しますが...

割増金=(深夜手当+残業手当+公出手当(法定外休日労働分+法定休日労働分)

総労働時間=(出勤日数×15.5+明番会議残業+残業早出EF)
この場合で、「深夜残業B」・「残業早出B」の取扱いを教えて下さい。
『質問21』


1)待機(車検・新車代替など)など「自己に責任のない場合」での正確な処理方法を
  教えて下さい。基礎控除額に変化があるのですか?
  服務手当として処理されるのですか?
  〔例〕E勤で、いつもは11時30分出庫
    (処理に、いつもの出庫時間は関係ありますか?)
     車検のため14時30分出庫になりました。
『質問22』

2)勤怠項目の時間(残業時間等)管理は誰が何処でやっているのですか?
自動日報のICカードで自動管理なのでしょうか?
ICカード導入前にはどうしていたのでしょうか?
『質問23』

3)勤務パターン・シフトについて

私たちは普通、勤務について以下のように理解しています。(私だけかも知れませんが)

1.2時帰庫(前日7時頃出庫)              直勤
2.2時帰庫車と同じ時間に出庫し、その日の16時頃帰庫  A勤
3.6時帰庫(前日12時頃出庫)             E勤
4.18時頃出庫、翌日2時帰庫車と同じ時間に帰庫     B勤

正確にはシフトと表現するようですが、以上4パターン以外にF勤と呼ばれる
勤務もあるようです。
正確な呼称と勤務パターンを教えて下さい。
『質問24』


以後、原則として、「給与支給明細書」の用語を使用します。


C.「
別添NO1に関する質問

『質問25』対象額A(155452)との関係は?。計算の根拠は?
『質問26』残業早出B、深夜残業Bの合計になるのでしょうか?残業H(50.00)は
      明番会議残業と残業早出EFの合計と理解していいのですか?
『質問27』とタクシー乗務員賃金規則の「残業H」に相当するのですか?EF勤以外に該当するのですか?
『質問28』控除項目にも同様の金額があります、税金だけ負担していると考えてもいいのですか?
『質問29』タクシー乗務員賃金規則の対象額(A)と同じですか?
※「例」が11出番で公出がないので公出部分が省略されているのでしょうか
D.「タクシー乗務員賃金規則」の問題点

基本給・安全手当・服務手当・交通費が独立した賃金体系になっています。
独立しているのは、「服務手当」だけではないでしょうか?(歩率の外にある)
『質問30』


●割増金および歩合給(仮歩合給)

1.深夜手当

2.残業手当

3.公出手当
1)法定外休日労働分
2)法定休日労働分

4.歩合給(仮歩合給)

※この枠内の「歩合給」は、仮歩合給とした方が
より正確だと思います。(用語の整理のためにも)


回答書別添NO2の図表によると
上記歩合給が「月例傾斜」53%に相当するのではないですか?
極論すれば
基本給(@12500円)の単価が3万円でも、安全手当(@3000円)の単価が
5000円でも●割増金および歩合給で調整され、歩率は、「月例傾斜」53%
以内におさまり賃金の増減はないのではないですか?
基本給(@12500円)・安全手当(@3000円)・ 交通費・
割増金および歩合給(仮歩合給)はすべて歩合給ではないですか?
『質問31』



E.回答期日の疑問

質問書の回答年月日が2008年6月11日となっています。
回答書が千住支部へ来たのが6月26日(私に連絡があった日)で、
7月2日に受け取ることが出来ました。
※6月26日が7月2日になったことは了解しています。
この時間的ズレはなぜ起きたのですか?
『質問32』


F.具体的提案

具体的に提案します。
以下の提案について「検討に値する」か、検討にも値しなければ
その理由を教えて下さい。

1.本給の単価(\12500-)の増額要求 
   \12500-を¥15000へ!
  提案主旨 賃金の基礎部分を安定的に確保する。
『質問33』


2.安全手当単価(\3000-)の増額要求
   \3000-を¥5000へ!
  提案主旨 無事故は会社経営に多大な貢献がある。
『質問34』


3.洗車手当の創設を要求
   単価¥1000とする。安全手当と同様の処理。
  提案主旨 寒さの厳しい冬、疲れ果てた灼熱の夏
       愛車精神を発揮しての、手洗い洗車に答える。
『質問35』


4.「通勤交通手当」の定期代支給を要求
   現在の賃金規定で交通費(「通勤交通手当」)を1ヶ月の定期代
   で計算する!。
  提案主旨 少しでも「可処分所得」を増やす。
     (組合回答の「通勤交通手当」が給与支給明細書へある理由に基づく)
『質問36』








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