緊急報告 2

撤回を求めます!

(2009年1月27日)

件名   :私の勘違いかも知れません。
送信日時 2009/01/30 21:16


中央常任執行委員 井上 佳則 殿

先日の回答(2009年1月27日)ですが
>個人的見解ではなく、組織としての見解です。
は、「組織としての回答です」が何処を指すのかよく解りません。
私は直感的に、2008年12月30日の回答及び2009年1月15日の
回答を指すものだと理解しました。
でも、よく考えると2009年1月27日の
>今後、本部PC、私のPC、郵送物による回答はいたしません。
が組織としての回答とも読み取れます。
もちろん、どちらも「組織としての回答です」と理解するのが
当然だと思いますが
今後の対応もありますので回答をお願いします。
解答しないと言われたので、回答されないかも知れませんがこの件だけは
回答お願いします。
回答がなければ【どちらも「組織としての回答です」】と理解します。

前回のメールでも書きましたが、普通の神経の持ち主であれば
変更理由程度は書きます。
貴方の特徴は、前後の脈絡もなく、突然主張を変更されることです。
そして、そのことに何の責任も感じていないことです。平気だと言うことです。
今回の、「組織としての回答です」で事態は12月30日に戻されました。
あなたは12月30日のメールで、嘘をつかれ結果になる事に
何も感じられないのですか?
時間の経過は
貴方に
》組織としての見解ではなく、個人的見解です。
なる再・再回答が用意されているのではないかと、疑心暗鬼になります。
はっきり言えば、まったく信用できないのです。

そして重要な確認です。
【組織としての回答です】と理解してですが
>今後、本部PC、私のPC、郵送物による回答はいたしません。
ですが
以上は私、岩崎個人に対する対応でしょうか?
この件は29日に支部長にも確認していますが今日(31日)現在確認が
取れていません。
もし、そうであれば
私に対する処分と言うことになります。権利の制限ではありませんか?
理由を明確にする義務が組合にあります。
私の質問書に対応することが面倒になり、支部へ丸投げされた結果に
なっています。
思いつきや、一時の気の迷いでいい加減なことを書かないで下さい。
>今後、本部PC、私のPC、郵送物による回答はいたしません。
ここに書かれた異常さをご理解されていないようです。
「岩崎個人に対する対応」なら、「回答はいたしません」で済ませることは
出来ません。
撤回を求めて法的措置を執ります。
これこそ、組合の「法律相談」で相談することになります。

「あなたのPCへのメール」は、貴方の希望で始めたものです。
>最後に、私のPCより送信しています。今後はこちらをご活用下さい。
(件名:質問コーナーに関する件 送信日時 2008/10/07 14:07)
お忘れですか?
それを拒否されるのは貴方の自由です。

>理由は、今回の返信に時間を要したように...
ですが
それは貴方の事務処理能力の問題です。
「ディベート」と言う言葉があります。
もしよろしければ、今回の私の質問書の回答を私が用意します。
○×で対応して頂いてもかまいません。
私は、私のタクシー乗務員という仕事の合間で回答を用意することが出来ます。
10日もいただければ十分です。

>したがって、今後は支部会にて質問をお願いします。
ですが
国際労働組合の各支部の役員さんは、タクシー乗務員という仕事のかたわら
組合の仕事をされている方々ばかりです。
支部に問題を丸投げされる「専従役員」はいかがなものでしょうか?

最後に組合本部のPCが現在も今まで通り運営されているか確認の為
》この文章は井上中央常任執行委員へメールする予定稿の一部です。
》組合本部のPCの「質問欄」が現在も運営されているか確認の為送信しました。
》この文章に回答して頂く必要はありません。

以上(予定稿は質問欄を見て下さい)の文章送信しました。(2009年1月
31日午後8時頃)
送信は完了しました。間違いなく受け付けられました。
送信が受け付けられたと言うことは今回の
>今後、本部PC、私のPC、郵送物による回答はいたしません。
は、「岩崎個人」に対する対応だと理解します。
間違いであれば連絡して下さい。

「ディベート」の練習の為、2009年1月27日の井上様の返信メール
を「私ならこう書く」と題してブログに書いてみます。

いつもの
長々メールです。

千住支部 岩崎博


●組合本部のPCの「質問欄」へ質問

(2009年1月31日午後8時頃)

2009/01/31
-----------------------
この文章は井上中央常任執行委員へメールする予定稿の一部です。
組合本部のPCの「質問欄」が現在も運営されているか確認の為送信しました。
この文章に回答して頂く必要はありません。

>今後、本部PC、私のPC、郵送物による回答はいたしません。
ですが
以上は私、岩崎個人に対する対応でしょうか?
この件は29日に支部長にも確認していますが今日(31日)現在確認が取れていません。
もし、そうであれば
私に対する処分と言うことになります。権利の制限ではありませんか?
理由を明確にする義務が組合にあります。
私の質問書に対応することが面倒になり支部へ丸投げされた結果になっています。
思いつきや、一時の気の迷いでいい加減なことを書かないで下さい。
>今後、本部PC、私のPC、郵送物による回答はいたしません。
ここに書かれた異常さをご理解されていないようです。
「岩崎個人に対する対応」なら、「回答はいたしません」で済ませることは出来ません。
撤回を求めて法的措置を執ります。
それこそ、組合の「法律相談」で相談することになります。

※この文章に回答して頂く必要はありません。

 

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質問書 回答書
日付   日付  
@
08/05/27
組合への質問書 A
08/06/11
組合からの回答
(2008年5月27日付の質問書に対する回答)
※2008年7月2日に受け取る
08/07/03 回答書に対する反論及び質問
6月11日の回答を受けて、再質問した。
回答がない為8月4日付の再質問で取り消す。
   
B
08/08/04
組合への再質問書
回答書(6月11日付)に対する
基本的疑問及び質問
C
08/12/30
井上中央常任執行委員からの回答
D
09/03〜14
反論
個人的見解なる「回答」への反論
E
09/01/15
井上中央常任執行委員からの回答

(未回答分)
F
09/01/25
反論2
個人的見解なる「回答」への反論
(未回答分)
   
付録@ @ 2008年9月13日 笹川中央執行委員長殿_「無視・黙殺」に抗議する 
A 2009年1月20日 再び 笹川中央執行委員長への抗議文 
付録A          井上中央常任執行委員とのメールの交換 (2009年1月26日まで)

2008年10月7日井上中央常任執行委員と面談しました。それ以後のメールでのやり取りです
資料

質問書への添付
資料
@ 2008年8月4日添付資料 ※2008年06月11日付 組合回答 別添NO1 「タクシー賃金計算書」 
A 2008年8月4日添付資料 ※2008年06月11日付 組合回答 「タクシー乗務員賃金規則」
B 2008年8月4日付 質問書への添付 「質問者の2008年6月度給与支給明細書」
C 2008年8月4日付 質問者作成EXselワークシート 「質問書への添付資料資料2

 


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